とくていがいらいせいぶつとは? わかりやすく解説

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特定外来生物

読み方:とくていがいらいせいぶつ

外来生物のうち、特に人間の健康や在来種生態系などに害を及ぼす、またはその可能性があるとされる生物のこと。特定外来生物被害防止法に基づき指定される

特定外来生物は、原則として輸入、飼育栽培移動などが禁止されている。野生化した個体発見した場合捕獲し持ち帰る、といった行為も禁止されている。国や自治体必要に応じて野生化した個体防除行っている。

特定外来生物に指定されている生物の例として、カミツキガメブルーギルセアカゴケグモミズヒマワリオオハンゴンソウなどがある。

関連サイト
外来生物法について - 環境省自然環境局

とくてい‐がいらいせいぶつ〔‐グワイライセイブツ〕【特定外来生物】

読み方:とくていがいらいせいぶつ

外来生物のうち、「特定外来生物被害防止法」で指定されたもの。在来生物補食したり、生態系に害を及ぼす可能性がある生物渡り鳥付着して流入する植物の種や、海流にのってやってくるなどは含まない

[補説] 令和4年20229月現在、哺乳類25種(アカゲザル・アライグマ・キョンなど)、鳥類7種(ソウシチョウなど)、爬虫類21種(カミツキガメなど)、両生類15種(ウシガエルなど)、魚類26種(オオクチバス・カダヤシ・ブルーギルなど)、昆虫類25種(ツマアカスズメバチなど)、甲殻類6種(ウチダザリガニなど)、クモ・サソリ類7種(セアカゴケグモなど)、軟体動物等5種(カワヒバリガイなど)、植物19種(アレチウリなど)が指定されている。


特定外来生物(とくていがいらいせいぶつ)




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