その後の処分とは? わかりやすく解説

その後の処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 08:34 UTC 版)

法政大学学生運動の一斉検挙」の記事における「その後の処分」の解説

逮捕され学籍者5人は、釈放される前日3月24日平林千牧法政大学総長より、自宅謹慎命じられる(「教育指導に基づく教育的指導とされる)。自宅謹慎学則に無いことを理由に、学籍者5人はこの命令無視。後に、強制力はないことと、自宅謹慎中も履修登録受け付け授業出席してもよいことが明らかになる5月17日文学部生3人が退学し7月14日には法学部2人を、それぞれ停学6カ月(後に退学)、停学1年(後に無期停学)。 処分理由として、3月14日の他に、3月2日8日13日行ったそれぞれ有志哲学研究会、全学連による学生部への反対行動に対して業務妨害認定している。また、3月14日逮捕されたことのみを処分理由とはしておらず、大学対す一連の業務妨害処分理由としている。 3月14日当日大学側撮影していたビデオについて、処分者はそれを公開するよう求めたが、事件から約2年後職員ミスにより中身消されてしまったことが明らかにされる。大学側処分者双方が、有罪証拠を、無罪証拠消されてしまったと主張する。 これに対し激し処分反対闘争が行われるが、大学側処分者大学構内への立ち入り禁止するなど対策を講じる2008年5月には法政大学文化連盟中核派系全学連と共に学内デモ実行し活動家33名が逮捕された。また、2009年9月時点延べ110人が逮捕された。

※この「その後の処分」の解説は、「法政大学学生運動の一斉検挙」の解説の一部です。
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