その後の処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 08:34 UTC 版)
「法政大学学生運動の一斉検挙」の記事における「その後の処分」の解説
逮捕された学籍者5人は、釈放される前日の3月24日、平林千牧法政大学総長より、自宅謹慎を命じられる(「教育指導権に基づく教育的指導」とされる)。自宅謹慎が学則に無いことを理由に、学籍者5人はこの命令を無視。後に、強制力はないことと、自宅謹慎中も履修登録を受け付け、授業に出席してもよいことが明らかになる。 5月17日に文学部生3人が退学し、7月14日には法学部生2人を、それぞれ停学6カ月(後に退学)、停学1年(後に無期停学)。 処分の理由として、3月14日の他に、3月2日、8日、13日に行った、それぞれ有志、哲学研究会、全学連による学生部への反対行動に対しての業務妨害を認定している。また、3月14日に逮捕されたことのみを処分の理由とはしておらず、大学に対する一連の業務妨害を処分の理由としている。 3月14日当日、大学側が撮影していたビデオについて、処分者はそれを公開するよう求めたが、事件から約2年後、職員のミスにより中身が消されてしまったことが明らかにされる。大学側、処分者側双方が、有罪の証拠を、無罪の証拠を消されてしまったと主張する。 これに対し、激しい処分反対闘争が行われるが、大学側は処分者の大学構内への立ち入りを禁止するなど対策を講じる。 2008年5月には法政大学文化連盟が中核派系全学連と共に学内デモを実行し、活動家33名が逮捕された。また、2009年9月の時点で延べ110人が逮捕された。
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