石油備蓄法とは? わかりやすく解説

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石油備蓄法

読み方せきゆびちくほう
【英】: petroleum stockpiling law

石油精製業者等の石油備蓄に関する基本法として第一次石油危機後に制定されたもの。
第一次石油危機経験通じて緊急時における石油安定供給を図るうえで石油備蓄抜本的増強を図る必要が強く認識され1975 年昭和 50 年)に制定された。同法においては(1) 備蓄円滑化のための国の施策実施義務(2) 将来にわたる石油備蓄目標策定(3) 石油精製業者等の将来にわたる備蓄に関する計画の届出(4) 基準備蓄量算定および通知(5) 石油精製業者等の基準備蓄常時保有義務(6) これに反す場合勧告命令および罰則(7) 緊急時における義務解除としての基準備蓄量減少などを定めている。
なお、助成面の具体化については、同じく 1975 年昭和 50 年)に石油開発公団法が一部改正され、共同備蓄会社制度創設されるとともに原油購入資金融資タンク建設資金融資助成条件改善などが図られその後助成制度強化逐次図られてきている。さらに、石油備蓄法制定当時対象とされていなかった石油ガスLPG)についても、その後の情勢変化踏まえ1981 年昭和 56 年)に石油備蓄法の一部改正が行われ、新たに石油ガス輸入業者対す石油ガス備蓄義務付けが行われた。石油備蓄については、1980 年度昭和 55 年度)末に 90 日目標が達成されその後90分の備蓄水準維持されるとともにLP ガスについては、1988 年度昭和 63 年度)末に 50 日分を達成すべく段階的な増強が石油備蓄法の下に図られてきている。(→基準備蓄量


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