石油備蓄法
読み方: せきゆびちくほう
【英】: petroleum stockpiling law
【英】: petroleum stockpiling law
石油精製業者等の石油備蓄に関する基本法として第一次石油危機後に制定されたもの。 第一次石油危機の経験を通じて、緊急時における石油の安定供給を図るうえで石油備蓄の抜本的増強を図る必要が強く認識され、1975 年(昭和 50 年)に制定された。同法においては、(1) 備蓄の円滑化のための国の施策実施義務、(2) 将来にわたる石油備蓄目標の策定、(3) 石油精製業者等の将来にわたる備蓄に関する計画の届出、(4) 基準備蓄量の算定および通知、(5) 石油精製業者等の基準備蓄の常時保有義務、(6) これに反する場合の勧告、命令および罰則、(7) 緊急時における義務解除としての基準備蓄量の減少などを定めている。 なお、助成面の具体化については、同じく 1975 年(昭和 50 年)に石油開発公団法が一部改正され、共同備蓄会社制度が創設されるとともに、原油購入資金融資やタンク建設資金融資の助成条件改善などが図られ、その後も助成制度の強化が逐次図られてきている。さらに、石油備蓄法制定当時、対象とされていなかった石油ガス(LPG)についても、その後の情勢変化を踏まえ、1981 年(昭和 56 年)に石油備蓄法の一部改正が行われ、新たに石油ガス輸入業者に対する石油ガス備蓄の義務付けが行われた。石油備蓄については、1980 年度(昭和 55 年度)末に 90 日目標が達成され、その後、90 日分の備蓄水準が維持されるとともに、LP ガスについては、1988 年度(昭和 63 年度)末に 50 日分を達成すべく段階的な増強が石油備蓄法の下に図られてきている。(→基準備蓄量) |
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