自殺の防止と自殺者の親族等への支援の充実を目的として制定された法律。2006年6月21日に公布、10月28日に施行されました。この背景には、2000年以降自殺者数が毎年約3万人を超えている(警察庁統計資料による)現状があります。
基本理念として、自殺対策が社会的な取り組みとして実施されなければならないこと、国や地方公共団体、医療機関などの各団体が密接に連携しなければならないことなどを掲げています。また、対策の実施には国や自治体が責務を負うこと、未遂者や自死遺児への支援、自殺対策に取り組む民間団体の支援、自殺総合対策会議の設置と政府による施策の報告義務などが定められています。平成19年6月には、この基本法に基づいて政府が推進すべき自殺対策の指針を示した「自殺総合対策大綱」が策定されました。
法制化には、自殺に取り組む市民団体が中心となって短期間に10万人もの署名を集めた署名運動や、「議員有志の会」による要望書提出と国会での説明が大きな役割を果たしました。
じさつたいさく‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【自殺対策基本法】
自殺対策基本法
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