アイティー‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【IT基本法】
読み方:あいてぃーきほんほう
IT基本法(あいてぃーきほんほう)
正式名称は「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」で、2000年11月29日に成立した。大容量データの高速通信を可能にする情報インフラの整備、IT化の障壁となる従来型システムの改善を図るため、国が取り組むべき努力目標を設定する。
教育基本法や環境基本法と同様に、IT政策について、理念や基本方針を記すだけにとどまり、具体的な取り決めは他の法律に委ねる。そのため、IT基本法は "ITの憲法" として位置付けられる。
また、IT基本法の制定に合わせ、古くなった法律をIT時代に合うように改正していくことも予定されている。すでに、書面の交付を義務付ける一部の商取引については、電子商取引に対応するための法改正が行われてきた。
IT基本法には、世界最高水準の高度情報通信ネットワークの整備を目標としている。また、
・電子商取引における規制緩和
・IT時代の人材育成
・個人情報の保護
・電子政府の実現
などが基本方針として盛り込まれている。
このような基本法の制定を目指す背景には、アメリカに比べて遅れている日本のインターネット環境を充実させるために、例えば書面の交付を義務付ける商取引が電子商取引の発展を阻害しているなど、国が取り組むべき問題を迅速に解決する必要が出てきたことがあるようである。
(2000.09.21更新)
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