出典
出典とは、出典の意味
出典とは、引用した語句の情報源である文献のことである。自著に引用した箇所があれば、出典を明記するのが一般的である。出典は、英語では source of reference(引用の情報源)と表現する。出典の同義語には「出所」が挙げられる。ちなみに同音異義語の「出展」は、展覧会などに作品を出すことを意味する語であり出典とは異なる。
出典の書き方
出典の書き方は、レポートや論文の提出先が決定するものだが、一般的には次の情報を添えることが多い。- 書籍の場合
署名、著者名(編著者名、監修者名)、出版社名、引用ページ、出版年、ISBNコード - 新聞の場合
新聞紙名、記事タイトル、面数、発行年月日、著者名 - Webサイトの場合
Webサイトの運営者名、Webサイトのタイトル、URL
著作権法における出典、引用の解釈
日本においては、出典について著作権法第48条で規定している。- 著作権法第48条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 - 著作権法第48条2
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
- 著作権法第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
関連サイト:著作権法(e-Gov)
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