けいゆひきとり‐ぜい【軽油引取税】
軽油引取税(けいゆひきとりぜい)
軽油に対して消費地ベースで課せられる地方税のことです。1キロリットルあたり32,100円です。(1999年)軽油引取税(けいゆひきとりぜい)
参照:軽油引取税 商品別石油欄軽油引取税
【英】: gas oil delivery tax
軽油(温度 15 ℃において比重が 0.8017 を超え 0.8762 までの炭化水素油)に対し、地方税法に基づき課税される地方税である。 納税義務者は、特約業者(石油元売会社との販売契約に基づき継続的に軽油などの供給を受け、これを販売する者で、条例により特別徴収義務者として指定されたもの)、および元売業者(石油精製業者、石油輸入業者のうち、自治大臣が指定したもの)からの軽油の引き取り者である。課税標準は、月間引き取り数量から欠減量として、特約業者 100 分の 1 、元売業者 100 分の 0.3 を乗じた数量を差し引いた数量である。税率は、軽油 1kL につき 15,000 円(ただし地方税法附則により暫定税率として 1979 年(昭和 54 年)6 月 1 日以降、24,300 円)である。軽油引取税は特別徴収方法によっており、特約業者、元売業者は軽油を販売する際に納税義務者から徴収し、毎月末日までに都道府県に対し前月分を申告、納付することになっている。課税免除の対象として、(1) 船舶動力用、(2) 海上保安庁、自衛隊などの公用、(3) 電源、動力源用、(4) 日本国有鉄道の車両動力源用、(5) 農林業などの耕耘機{こううんき}動力源用、(6) 陶器製造業者の焼成用などがあり、免許証の交付、都道府県知事の承認を条件として課税されないことになっている。軽油引取税は道路費用をねん出するための都道府県目的税であり、地方税法、道路法に基づき都道府県および指定市の道路費用財源に充当されている。 |

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