きょうかしょ‐けんていせいど〔ケウクワシヨ‐〕【教科書検定制度】
教科書検定制度(きょうかしょけんていせいど)
1947年に制定された学校教育法では、小学校・中学校・高校に対し、文部省の実施する検定に合格した教科書を使うように義務付けている。制度上は、文部省が教科書を作ることも可能とされているが、民間の出版社が作った図書を文部省が検定し、教科書として学校で使うのが一般的だ。
現在のところ、合わせて 1,000冊を越える教科書が発行・使用されている。しかし、少子化による市場の縮小が原因で、教科書事業から撤退する出版社も出始めた。
文部省は、学校での教育内容を学習指導要領に定めている。教科書検定制度は、学校で使われる教科書が学習指導要領の範囲にあるかどうかを事前にチェックするものだ。
このため、検閲を禁じた憲法に違反しているとして国と争った教科書裁判(家永訴訟)など、不透明な検定過程を批判する声が出たこともある。国民世論の高まりを受ける形で、文部省は、これまで非公開としていた検定結果の一部を公開するようになり、1989年には規則を改め、手続きを簡単にした。
海外では、例えば中国や韓国が国定教科書を採用する一方、イギリスでは教科書の発行も選択も自由にできるようになっている。
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(2000.10.28更新)
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