かんみかじつしゅとは? わかりやすく解説

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甘味果実酒(かんみかじつしゅ)

酒税法では、果実酒と甘味果実酒の2つ品目区分され次のように定義している。
(イ)果実または果実原料として発酵させたもの
(ロ)果実または果実に、糖類加えて発酵させたもの
(ハ)上記(イ)または(ロ)の酒類に、糖類加えて発酵させたもの
(ニ)上記(イ)から(ハ)までの酒類に、ブランデー等(ブランデーアルコール果実原料としたスピリッツをいう)または糖類香味料色素もしくは加えたもの。
(ホ)(イ)から(ニ)までの酒類植物浸してその成分浸出させるか薬剤加えたもの、またはこれらの酒類ブランデー等、糖類香味料色素もしくは加えたもの。

上記各項の果実酒類のうち、(イ)は果実酒に、(ホ)は甘味果実酒に区分される
また、(ロ)、(ハ)、(ニ)で糖類等を添加した果実酒類のうち、次のいずれかに該当するものは甘味果実酒に区分される
(1)アルコール分15度上のもの
(2)砂糖ブドウ糖果糖以外の糖類加えたもの
(3)ブランデー等の混和割合10%超えるもの
(4)色素加えたもの

この品目区分によると、シャンパンワイン果汁等を混和し造るワインクーラーなどは果実酒区分される




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