かつて実施していた事業者とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > かつて実施していた事業者の意味・解説 

かつて実施していた事業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 18:12 UTC 版)

フリー乗降制」の記事における「かつて実施していた事業者」の解説

くしろバス - 和天別線の大平地区実施2010年10月1日路線廃止西表島交通 - 2018年9月30日をもってフリー乗降制廃止丹後海陸交通 - 2019年9月30日をもってフリー乗降制廃止東海バス - 湯ヶ島天城峠線の浄蓮の滝 - 椎の木上間実施2022年3月29日をもってフリー乗降制廃止

※この「かつて実施していた事業者」の解説は、「フリー乗降制」の解説の一部です。
「かつて実施していた事業者」を含む「フリー乗降制」の記事については、「フリー乗降制」の概要を参照ください。


かつて実施していた事業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 13:58 UTC 版)

途中下車」の記事における「かつて実施していた事業者」の解説

京成電鉄 1991年頃まで京成成田駅限り途中下車が可能であった名古屋鉄道 1970年頃まで途中下車が可能であった近畿日本鉄道鉄道線JスルーカードおよびスルッとKANSAI導入に伴い2001年2月1日途中下車制度廃止した途中下車制度廃止同時に片道券の有効期間運賃額にかかわらず1日間に改められた。 廃止直前は、有効期間2日間の乗車券では経路上の任意の駅で、1日間の乗車券指定駅で、途中下車が可能であった。ただし、最終下車駅までの運賃同額運賃の駅では途中下車できず、その駅で乗車券回収された。 京阪電気鉄道 以前指定した駅での途中下車認め制度があったが、回数券磁気に伴い1995年11月廃止された。 阪急電鉄 1970年代後半まで宝塚駅限り途中下車認めていた。 箱根登山鉄道 長らく温泉めぐりの客の便を考慮して片道乗車券でも2日間有効とし途中下車可能だったが、2002年4月より規則変更し片道当日のみ有効で、途中の駅で下車した場合前途無効となった伊豆急行 片道営業キロが24kmを超える普通乗車券では途中下車が可能であったが、2019年10月1日より前途無効となった連絡乗車券では可能、後述)。 近江鉄道 区間等に制限なく途中下車が可能であったが、2015年4月より途中下車前途無効となった

※この「かつて実施していた事業者」の解説は、「途中下車」の解説の一部です。
「かつて実施していた事業者」を含む「途中下車」の記事については、「途中下車」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「かつて実施していた事業者」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「かつて実施していた事業者」の関連用語

かつて実施していた事業者のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



かつて実施していた事業者のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのフリー乗降制 (改訂履歴)、途中下車 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS