「治者と被治者の自同性」とは? わかりやすく解説

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「治者と被治者の自同性」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)

日本における外国人参政権」の記事における「「治者と被治者の自同性」」の解説

治者被治者の自同性治めるものも治められる者は同一である)」の原則に基づく賛成論に対しては、「国民」が自同性原則矛盾しないに対して外国人はいざとなれば自国逃げだすこともできるし、日本国への義務果たさない、いわば無責任な立場であり、これでは民主主義本質である「治者と被治者の自同性」を全うできない。これは民主主義理念にも合致しない。したがって日本法曹では、参政権日本国民固有の権利であり、外国人への付与認められないとする。 また、賛成派が、憲法保障明示されていない基本的人権主張するときは人権自然法による権利として主張するにもかかわらず、この件に関して自然法としての権利を全く無視し自然法上の権利とはいえない「自同性」という理念もとづいて参政権主張することの矛盾反対論から指摘される反対論においては国家基本条件本質的に他国に対して排他的存在であり、つまり、国民の「固有の権利」とは他国民の参政権二重取得対す排他であって、それは自然法発生した基本的人権であることが確認されるまた、地理的条件から導かれ地政学上の自然法としての権利である安全保障制度は、国連憲章1条2項の「自決原則」が適用されるのであるが、賛成論は、この「自決原則」すなわち自然法否定しており、矛盾していると指摘されるいずれにしても参政権前国家的権利ではなく、後国家的権利、すなわち各国家裁量認められるであってこのような制限は、前国家的権利である人権(自然権)とは矛盾しない

※この「「治者と被治者の自同性」」の解説は、「日本における外国人参政権」の解説の一部です。
「「治者と被治者の自同性」」を含む「日本における外国人参政権」の記事については、「日本における外国人参政権」の概要を参照ください。

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