「毒素条項」に対する韓国政府の反論とは? わかりやすく解説

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「毒素条項」に対する韓国政府の反論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/02 01:42 UTC 版)

米韓自由貿易協定」の記事における「「毒素条項」に対する韓国政府の反論」の解説

韓国外交通商部わかりやすく書いたいわゆる米韓FTA毒素条項主張対す反論」(2011年1月)からは、韓国政府による反論が以下のようにまとめられるサービス市場ネガティブリスト - 開放範囲留保表で制限されるラチェット条項 - 適用留保表で限定される未来最恵国待遇条項 - 適用留保表で制限されるISDS手続き - 国際仲裁機関訴えれば公平である。 間接収容による損害補償 - 「相当程度剥奪」がなければ接収容にならないまた、正当な公共福祉のための措置は間接収容にならない司法機関カギ内の判断委任)。 非違提訴 - 原告厳し立証責任課される制度利用されにくい)。 政府立証責任 - 原告立証責任がある(どちらも原告になりうるから公平)。 サービス設立 - 留保表で制限される公企業完全民営化および外国人所有持分撤廃 - 米韓FTA直ち外国人持分上限の変わることはない。 知的財産権直接規制条項 - 条文がない。 金融および資本市場の完全開放 - もともと開放的政策調整可能。 再協議不可条項 - 条文がない。 上の反論書かれた「留保表」は、附属書Ⅰ(Annex I: Non-Conforming Measures for Services and Investment)と附属書Ⅱ(Annex II: Non-Conforming Measures for Services and Investment)である。 附属書Ⅰ - 列挙されサービス投資にかかる措置は、自由化逆行する方向変更できない(現在留保)。 附属書Ⅱ - 列挙されサービス投資にかかる措置は、自由化逆行する方向変更できる将来留保)。 留保表には附属書Ⅲ(Annex III: Non-Conforming Measures for Financial Services)もある。

※この「「毒素条項」に対する韓国政府の反論」の解説は、「米韓自由貿易協定」の解説の一部です。
「「毒素条項」に対する韓国政府の反論」を含む「米韓自由貿易協定」の記事については、「米韓自由貿易協定」の概要を参照ください。

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