「毒素条項」に対する韓国政府の反論
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「米韓自由貿易協定」の記事における「「毒素条項」に対する韓国政府の反論」の解説
韓国外交通商部「わかりやすく書いた、いわゆる米韓FTA毒素条項主張に対する反論」(2011年1月)からは、韓国政府による反論が以下のようにまとめられる。 サービス市場のネガティブリスト - 開放範囲は留保表で制限される。 ラチェット条項 - 適用は留保表で限定される。 未来最恵国待遇条項 - 適用は留保表で制限される。 ISDS手続き - 国際仲裁機関に訴えれば公平である。 間接収容による損害補償 - 「相当程度の剥奪」がなければ間接収容にならない。また、「正当な」公共福祉のための措置は間接収容にならない(司法機関へカギ内の判断を委任)。 非違反提訴 - 原告に厳しい立証責任が課される(制度が利用されにくい)。 政府の立証責任 - 原告に立証責任がある(どちらも原告になりうるから公平)。 サービス非設立権 - 留保表で制限される。 公企業完全民営化および外国人所有持分撤廃 - 米韓FTAで直ちに外国人持分上限の変わることはない。 知的財産権直接規制条項 - 条文がない。 金融および資本市場の完全開放 - もともと開放的。政策で調整可能。 再協議不可条項 - 条文がない。 上の反論に書かれた「留保表」は、附属書Ⅰ(Annex I: Non-Conforming Measures for Services and Investment)と附属書Ⅱ(Annex II: Non-Conforming Measures for Services and Investment)である。 附属書Ⅰ - 列挙されたサービス・投資にかかる措置は、自由化に逆行する方向で変更できない(現在留保)。 附属書Ⅱ - 列挙されたサービス・投資にかかる措置は、自由化に逆行する方向で変更できる(将来留保)。 留保表には附属書Ⅲ(Annex III: Non-Conforming Measures for Financial Services)もある。
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