「惣無事令」を示す書状の例とは? わかりやすく解説

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「惣無事令」を示す書状の例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 06:43 UTC 版)

惣無事令」の記事における「「惣無事令」を示す書状の例」の解説

島津家文書344号。天正13年10月2日島津義久宛書状 (九州での私闘禁止) "就勅定染筆候、仍関東不残奥州果迄被任倫命、天下静謐処、九州于今鉾楯儀、不可然候条、国郡境目相論、互存分之儀被聞召届、追而被仰出候、先敵味方双方可相止弓箭旨、叡慮候、可被得其意儀尤候、自然不被専此旨候者、急度被成御成敗候之間、此返答各為二者一大事之儀候、有分別可被言上候也" (現代語訳)勅定(帝の命)についてお伝えする。さて関東もとより奥州果てまで帝の命に服し天下平穏であるのに、九州においては今なお干戈を交えることが発生しており、これは怪しからぬことである。国・郡境界協議行い双方言い分は帝に聞き届けられ追って沙汰があるだろうから、まず敵味方双方ともに弓矢をおさめることこそ、帝の思し召しである。その御意志沿うことは当然のことであるから、この旨に従わぬ者は、必ずや御成敗なされるであろう。この命に対す返答各々方には一大事であるから十分に分別をもって帝に言上なされる良い。 「秋田藩家蔵文書13号。「多賀修理進」(多賀谷重経カ)宛書状 (関東東北私闘禁止) "対石田治部少輔書状、遂披見候、関東・奥両国迄、惣無事之儀、今度家康被仰付候条、不可異儀候、若於違背族者、可令成敗候、猶治部少輔可申候" (現代語訳)石田治部少輔(三成)の書状について、よく見られたことと存ずる。関東陸奥出羽両国においては惣無事の令(一切私闘禁ずる令)を発令しこの度(徳川)家康通じて仰せ付けたから、異議ないよう。もしこれに背く者があれば、必ずや成敗する。なお、治部少輔(石田三成)がその旨申し渡してある。 惣無事という表現は2.の段階現れる上記2つ著名であり「日本史史料3」岩波書店などの学術用の日本史史料集掲載されている。特に2.の「多賀修理進」宛書状の年次比定は、惣無事令論の是非に大きな影響を及ぼす藤木久志天正15年鴨川達夫天正16年とする。一方粟野俊之・藤井譲治らは天正14年比定している。

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