附則
ふ‐そく【付則/附則】
附則
附則
附 則 (昭和二五年四月一日法律第八六号)
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「農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和二五年四月一日法律第八六号)」の解説
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附 則 (昭和二七年四月七日法律第七六号)
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「農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和二七年四月七日法律第七六号)」の解説
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
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附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五三号)(抄)
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「農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五三号)(抄)」の解説
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
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附 則 (昭和三三年四月一五日法律第五八号)
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「農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和三三年四月一五日法律第五八号)」の解説
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
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「農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)」の解説
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第五四号)(抄)
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「農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第五四号)(抄)」の解説
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附 則 (昭和五二年五月一三日法律第三七号)
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「農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和五二年五月一三日法律第三七号)」の解説
1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律の施行前に改正前の農業改良助長法第十五条第一項の規定によつてした昭和五十二年度の予算に係る助成の申請は、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第十五条第一項の規定によつてしたものとみなす。 3 新法第十四条第一項第三号の事業及び同項第五号の事業(同項第三号の事業の遂行に必要な施設を整備するものに限る。)に係る負担金については、昭和五十二年度の予算に係るものに限り、新法第十五条第一項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和五十二年七月三十一日」と、「次年度」とあるのは「昭和五十二年度」と、「経費見積書並びに過去一箇年間における普及事業の実績報告書」とあるのは「経費見積書」と、新法第十六条中「毎年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年九月三十日」とし、同条ただし書の規定は適用がないものとする。
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附 則 (昭和五八年五月四日法律第二八号)(抄)
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「農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和五八年五月四日法律第二八号)(抄)」の解説
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。 2 新法第十三条第一項の規定は、昭和五十八年度の予算に係る交付金から適用し、昭和五十七年度の予算に係る改正前の農業改良助長法(以下「旧法」という。)第十三条第一項の負担金については、なお従前の例による。 3 農林水産大臣は、旧法第四条第一項又は第十五条第一項の規定により昭和五十八年度の予算に係る助成の申請を行つた都道府県に対し、この法律の施行後遅滞なく当該申請に係る提出書類(実績報告書を除く。)を返戻し、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに当該書類を新法の規定に適合するように変更した上改めて農林水産大臣に提出するよう求めるものとする。 4 前項の規定により書類を提出した都道府県は、新法第四条第一項又は第十五条第一項の規定により昭和五十八年度の予算に係る助成の申請を行つたものとみなす。 5 昭和五十八年度の予算に係る資金又は交付金についての新法第五条又は第十六条の規定の適用については、これらの規定中「毎年度予算の成立後一月以内に」とあるのは、「農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十八号)附則第三項に規定する日から起算して二月を経過する日までに」とする。 6 昭和五十八年度以後の予算に係る交付金についての新法第二十条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十八号)による改正前の同項」とする。
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附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
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「農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)」の解説
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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附則
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「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「附則」の解説
附則第1条(施行期日) この法律は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日から、附則第10条及び附則第11条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。 施行の日を決める政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。 附則第2条(この法律の失効) この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承があったときには、法律の効力を失う。 附則第3条(皇室典範の一部改正) 皇室典範を一部改正し、この法律が皇室典範と一体をなすものである旨の規定を皇室典範の附則に追加する。 附則第4条(上皇に関する他の法令の適用) 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。刑法(明治40年法律第45号)第2編第34章の罪に係る告訴および検察審査会法(昭和23年法律第147号)の規定による検察審査員の職務 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法(昭和22年法律第4号)その他の政令で定める法令に定める事項 上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、警察法(昭和29年法律第162号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。 上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)の規定の適用については、同法第2条第1項第1号ホに掲げる施設とみなす。 附則第5条(上皇后に関する他の法令の適用) 上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。刑法第2編第34章の罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項 附則第6条(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用) 第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第6条第3項第1号の規定にかかわらず、同条第1項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の3倍に相当する額とする。 附則第4条第3項の規定は、第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。 附則第7条(贈与税の非課税等) 第2条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物には贈与税を課さない。 前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和25年法律第73号)第19条第1項の規定は、適用しない。 附則第8条(意見公募手続等の適用除外) 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年法律第88号)第6章の規定は、適用しない。第2条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づく政令 附則第4条第1項第2号及び第2項、附則第5条第2号ならびに次条の規定に基づく政令 附則第9条(政令への委任) この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附則第10条(国民の祝日に関する法律の一部改正) 天皇誕生日を12月23日から2月23日に変更する。 附則第11条(宮内庁法の一部改正) 「上皇職」および「皇嗣職」を新設する。皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かない。
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附則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「附則」の解説
この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月三十日)から施行する。
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附則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「附則」の解説
この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号) の施行の日 (平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
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附則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 09:37 UTC 版)
「エドワード8世 (イギリス王)」の記事における「附則」の解説
私こと、グレートブリテン、アイルランドおよび英国海外自治領の国王であり、インド皇帝であるエドワード8世は、私および私の子孫のために王位を放棄する私の不退転の決断と、この退位宣言書にただちに効力が付されることを望む私の気持ちをここに表明する。
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附則(抄)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「附則(抄)」の解説
(施行期日)1 この法律は、公布の日から施行する。 (住居表示の実施に関する経過規定)2 市町村は、従前のならわしによる住居の表示が住民の日常生活に不便を与えている市街地である区域について、すみやかにこの法律の規定による住居表示を実施するように努めなければならない。 (公簿の整理) 3 第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施に伴う第6条第2項の公簿の記載事項の変更についての必要な手続は、主務省令で定める。 第2項改正:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正) 公布の日:1962年(昭和37年)5月10日
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附則
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(一部のみ) 第1条 この法律は公布から4か月以内に政令の定める日から施行されること等を規定。※「復興庁設置法の施行期日を定める政令」(平成24年2月1日政令第21号)により2012年2月10日より施行。 第2条 政府は法律の施行後3年経過した時点で施行状況について検討を行い、必要な措置を講ずべきことを規定。 第3条 復興庁は内閣府と並んで国家行政組織法の適用対象外とし、他の法律においては復興庁を内閣府と各省の間に置き、復興大臣を内閣府特命担当大臣の後に置くよう読み替えること等を規定。 第6条 内閣法に附則第2項(現行:附則第4項)を追加し、復興庁の設置中は国務大臣の上限数を17人から18人(その後、オリンピック担当、万博担当の改正による増員で20人と規定)に増員することを規定。 第8条 東日本大震災復興基本法の一部を改正し、東日本大震災復興対策本部、東日本大震災復興構想会議の規定を削除(廃止)することを規定。
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附則
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「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」の記事における「附則」の解説
本法附則1条、2条は、施行日を次のとおり定める。 本法第3章の規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、施行日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する(1条ただし書き、2条)。 その他の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する(1条本文)。 本法附則3条1項は、8条が国に命じる措置のうち優先的に取り組み、おおむね2年を目途として法律の制定等の成果を出すべきものを次のとおり例示する。 生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方 生殖補助医療に用いられる配偶子又は胚の提供又はあっせんに関する規制の在り方 他人の配偶子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該配偶子の提供者及び生まれた子に関する情報の保存及び管理、開示等に関する制度の在り方 本条3項は、本法がいう生殖補助医療の範囲の拡大と、その拡大に応じた第3章の規定の特例を具体的な検討課題として挙げている。
※この「附則」の解説は、「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」の解説の一部です。
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附則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)
第十五条 - この法律施行の期日は、その公布の日から三箇月を超えない期間内において、政令でこれを定める。
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附則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 05:27 UTC 版)
「日本の法令の基本形式」の記事における「附則」の解説
附則とは、本則の諸規定に伴って必要とされる付随的な規定が置かれる部分である。具体的には、施行期日、経過規定、関連法令の改廃などが挙げられる。 詳細は「附則」を参照 附則は、簡単なものは「項」で構成されるが、複雑なものではその上位レベルである「条」で構成されることもある。その場合、通例では第一条から開始されるが、まれに本則からの通し条名(主として戦後初期の立法にこの例がある。例えば農業災害補償法(昭和22年法律第185号))を用いることがある。なお、さらに上位レベルである章や節などに区分することはない(ただし、唯一の例外として特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)は、第一条から第四十八条まである附則を、第一章から第十二章に区分している。)。 附則の中の特定の条または項を引用する場合には、それらの条名または項番号の前に「附則」を冠して「附則第○条」「附則第○項」と呼ぶ。
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