附 則とは? わかりやすく解説

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ふ‐そく【付則/附則】


附則

読み方:ふそく

  1. 看守。〔第二類 人物風俗
  2. 看守を云ふ。
  3. 看守のこと。
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附則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/14 02:53 UTC 版)

附則(ふそく)とは、法令において、付随的な事項を定めた部分のこと。これ以外の部分を本則という。付則と記述される場合もある。




「附則」の続きの解説一覧

附 則 (昭和二五年四月一日法律第八六号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和二五年四月一日法律第八六号)」の解説

この法律は、公布の日から施行する

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附 則 (昭和二七年四月七日法律第七六号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和二七四月七日法律第七六号)」の解説

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない間内において、政令定める。

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附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五三号)(抄)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和二七一二二九日法第三五三号)(抄)」の解説

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない間内において、政令定める。

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附 則 (昭和三三年四月一五日法律第五八号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和三三四月一五日法第五八号)」の解説

この法律は、公布の日から起算して六月こえない範囲内政令定める日から施行する

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附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和三七九月一五日法第一六一号)(抄)」の解説

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後規定は、この附則に特別の定めがある場合除き、この法律の施行前にされた行政庁処分、この法律の施行前にされた申請係る行政庁不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力妨げない。 3 この法律の施行前に提起され訴願審査請求異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起され訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合訴願等についても、同様とする。 4 前項規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分係るものは、同法以外の法律適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査請求異議の申立てその他の不服申立て裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にた行為に対す罰則適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令定める。

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附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第五四号)(抄)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和三八年三三〇日法第五四号)(抄)」の解説

1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する

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附 則 (昭和五二年五月一三日法律第三七号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和五二五月一三日法第三七号)」の解説

1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律の施行前に改正前の農業改良助長法第十五条第一項の規定によつてした昭和五十二年度の予算係る助成申請は、改正後農業改良助長法(以下「新法」という。)第十五条第一項の規定によつてしたものとみなす。 3 新法第十四条第一第三号の事業及び同項第五号事業(同項第三号の事業遂行必要な施設整備するものに限る。)に係る負担金については、昭和五十二年度の予算係るものに限り新法第十五条第一項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和五十二年七月三十一日」と、「次年度」とあるのは「昭和五十二年度」と、「経費見積書並びに過去一箇年間における普及事業実績報告書」とあるのは「経費見積書」と、新法第十六条中「毎年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年九月三十日」とし、同条ただし書規定適用がないものとする

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附 則 (昭和五八年五月四日法律第二八号)(抄)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和五八五月四日法律第二八号)(抄)」の解説

1 この法律は、公布の日から施行し改正後農業改良助長法(以下「新法」という。)第二条規定は、昭和五十八四月一日から適用する。 2 新法第十三条第一項の規定は、昭和五十八年度の予算係る交付金から適用し昭和五十七年度の予算係る改正前の農業改良助長法(以下「旧法」という。)第十三条第一項の負担金については、なお従前の例による。農林水産大臣は、旧法第四条第一項又は第十五条第一項の規定により昭和五十八年度の予算係る助成申請を行つた都道府県対し、この法律の施行遅滞なく当該申請係る提出書類実績報告書を除く。)を返戻し、この法律の施行の日から起算して二月経過する日までに当該書類新法規定適合するように変更した改め農林水産大臣提出するよう求めものとする。 4 前項規定により書類提出した都道府県は、新法第四条第一項又は第十五条第一項の規定により昭和五十八年度の予算係る助成申請を行つたものとみなす。 5 昭和五十八年度の予算係る資金又は交付金についての新法第五条又は第十六条規定適用については、これらの規定中「毎年度予算の成立一月以内に」とあるのは、「農業改良助長法一部改正する法律昭和五十八法律第二十八号)附則第三項に規定する日から起算して二月経過する日までに」とする。 6 昭和五十八年度以後予算係る交付金についての新法第二十条第二項の規定適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は農業改良助長法一部改正する法律昭和五十八法律第二十八号)による改正前の同項」とする。

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附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「附 則 (昭和五八一二二日法律第七八号)」の解説

1 この法律第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃関し必要となる経過措置は、政令定めることができる。

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附則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「附則」の解説

附則第1条施行期日) この法律公布の日から起算して3年超えない範囲内において政令定める日から施行する。ただし、第1条並びに附則第1条2項附則第2条附則第8条及び附則第9条規定公布の日から、附則第10条及び附則第11条規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する施行の日を決め政令定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議意見を聴かなければならない附則第2条(この法律失効) この法律の施行の日以前皇室典範第4条規定による皇位の継承があったときには法律効力を失う。 附則第3条皇室典範一部改正皇室典範一部改正し、この法律皇室典範と一体をなすのである旨の規定皇室典範の附則に追加する附則第4条上皇に関する他の法令適用上皇に関しては、次に掲げ事項については、天皇の例による。刑法明治40年法律45号)第2編34章の罪に係る告訴および検察審査会法昭和23年法律147号)の規定による検察審査員職務 前号掲げ事項のほか、皇室経済法昭和22年法律第4号その他の政令定め法令定め事項 上皇に関しては、前項規定する事項のほか、警察法昭和29年法律162号)その他の政令定め法令定め事項については、皇族の例による。 上皇御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律平成28年法律第9号)の規定適用については、同法第2条第1項第1号ホに掲げ施設とみなす。 附則第5条上皇后に関する他の法令適用上皇后に関しては、次に掲げ事項については、皇太后の例による。刑法第2編34章の罪に係る告訴及び検察審査会法規定による検察審査員職務 前号掲げ事項のほか、皇室経済法その他の政令定め法令定め事項 附則第6条皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用第2条規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第6条第3項第1号規定かかわらず、同条第1項皇族費のうち年額よるものとして、同項の定額の3倍に相当する額とする。 附則第4条第3項規定は、第2条規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族御在所について準用する附則第7条贈与税非課税等) 第2条規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条規定により皇位とともに皇嗣受けた物には贈与税を課さない。 前項規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法昭和25年法律第73号第19条第1項規定は、適用しない附則第8条意見公募手続等の適用除外次に掲げ政令定め行為については、行政手続法平成5年法律第88号)第6章規定は、適用しない第2条規定による皇位の継承に伴う元号法昭和54年法律43号)第1項規定に基づく政令 附則第4条第1項第2号及び第2項、附則第5条第2号ならびに次条規定に基づく政令 附則第9条政令への委任) この法律定めるもののほか、この法律の施行関し必要な事項は、政令定める。 附則第10条国民の祝日に関する法律一部改正天皇誕生日12月23日から2月23日変更する附則第11条宮内庁法一部改正) 「上皇職」および「皇嗣職」を新設する皇嗣職置かれている間は、東宮職置かない

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附則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「附則」の解説

この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月三十日)から施行する

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附則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「附則」の解説

この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法平成二十九年法律第六十三号) の施行の日 (平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する

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附則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 09:37 UTC 版)

エドワード8世 (イギリス王)」の記事における「附則」の解説

私こと、グレートブリテンアイルランドおよび英国海外自治領国王であり、インド皇帝であるエドワード8世は、私および私の子孫のために王位放棄する私の不退転決断と、この退位宣言書にただちに効力付されることを望む私の気持ちをここに表明する

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附則(抄)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)

住居表示に関する法律」の記事における「附則(抄)」の解説

施行期日)1 この法律は、公布の日から施行する。 (住居表示の実施に関する経過規定)2 市町村は、従前ならわしによる住居表示住民日常生活に不便を与えている市街地である区域について、すみやかにこの法律の規定による住居表示実施するように努めなければならない。 (公簿整理) 3 第3条第1項及び第2項規定による住居表示の実施に伴う第6条第2項公簿記載事項変更についての必要な手続は、主務省令定める。 第2項改正住居表示に関する法律一部改正する法律昭和42年8月10日法律133号)による改正第1次改正公布の日:1962年昭和37年5月10日

※この「附則(抄)」の解説は、「住居表示に関する法律」の解説の一部です。
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附則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)

復興庁設置法」の記事における「附則」の解説

一部のみ) 第1条 この法律公布から4か月以内政令定める日から施行されること等を規定。※「復興庁設置法施行期日定め政令」(平成24年2月1日政令第21号)により2012年2月10日より施行第2条 政府法律の施行3年経過した時点施行状況について検討行い必要な措置講ずべきことを規定第3条 復興庁内閣府並んで国家行政組織法適用対象外とし、他の法律においては復興庁内閣府各省の間に置き、復興大臣内閣府特命担当大臣の後に置くよう読み替えること等を規定第6条 内閣法に附則第2項現行:附則第4項)を追加し復興庁設置中は国務大臣の上限数を17人から18人(その後オリンピック担当万博担当改正による増員20人と規定)に増員することを規定第8条 東日本大震災復興基本法一部改正し東日本大震災復興対策本部東日本大震災復興構想会議規定削除廃止)することを規定

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附則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 14:41 UTC 版)

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」の記事における「附則」の解説

本法附則1条2条は、施行日次のとおり定める。 本法第3章規定は、公布の日から起算して1年経過した日から施行し施行日以後生殖補助医療により出生した子について適用する1条ただし書き2条)。 その他の規定は、公布の日から起算して3月経過した日から施行する1条本文)。 本法附則3条1項は、8条が国に命じ措置のうち優先的に取り組みおおむね2年目途として法律制定等の成果を出すべきものを次のとおり例示する生殖補助医療及びその提供に関す規制在り方 生殖補助医療用いられる配偶子又は胚の提供又はあっせんに関する規制在り方 他人配偶子用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該配偶子提供者及び生まれたに関する情報保存及び管理開示に関する制度在り方 本条3項は、本法がいう生殖補助医療範囲拡大と、その拡大応じた第3章規定特例具体的な検討課題として挙げている。

※この「附則」の解説は、「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」の解説の一部です。
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附則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「附則」の解説

第十五条 - この法律施行期日は、その公布の日から三箇月を超えない間内において、政令でこれを定める。

※この「附則」の解説は、「農業改良助長法」の解説の一部です。
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附則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 05:27 UTC 版)

日本の法令の基本形式」の記事における「附則」の解説

附則とは、本則の諸規定伴って必要とされる付随的な規定置かれる部分である。具体的には、施行期日経過規定関連法令改廃などが挙げられる詳細は「附則」を参照 附則は、簡単なものは「項」で構成されるが、複雑なものではその上レベルである「条」で構成されることもある。その場合、通例では第一条から開始されるが、まれに本則からの通し条名主として戦後初期立法にこの例がある。例え農業災害補償法昭和22年法律185号))を用いことがある。なお、さらに上位レベルである章や節などに区分することはない(ただし、唯一の例外として特定計量器検定検査規則平成5年通商産業省令第70号)は、第一条から第四十八条まである附則を、第一章から第十二章区分している。)。 附則の中の特定の条または項を引用する場合には、それらの条名または項番号の前に「附則」を冠して「附則第○条」「附則第○項」と呼ぶ。

※この「附則」の解説は、「日本の法令の基本形式」の解説の一部です。
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