経過措置
(経過規定 から転送)
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経過措置(けいかそち)とは、法令の制定改廃に際し、旧法から新法へ円滑に移行するために必要な過渡的措置である[1]。
- ^ コトバンク「経過規定」
- ^ https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603769.pdf
- ^ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf
- ^ “経過措置医薬品情報|社会保険診療報酬支払基金”. www.ssk.or.jp. 2022年12月25日閲覧。
- ^ “経過措置医薬品とは、保険請求できなくなります | 訪問診療・在宅医療事務 レセプト代行サービスのスマイル”. smile-cs.com (2014年4月7日). 2022年12月25日閲覧。
- ^ 2004年4月2日生まれ~2006年4月1日生まれの女性
経過規定
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新海難審判法の施行の日(2008年10月1日)前に審判開始の申立てがなされた海難の審判や施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による(海難審判法(平成20年5月2日法律第26号)附則4条前段)。また、この場合において、従前の高等海難審判庁及び地方海難審判庁並びにこれらの職員が行うべき事務は、海難審判所及びその相当する職員が行うものとし、このうち、従前の地方海難審判庁において取り扱うべき事務は、当該地方海難審判庁の所在地を管轄する地方海難審判所において取り扱うものとする(海難審判法附則4条後段)。この場合の罰則の適用についても従前の例による(海難審判法附則6条)。
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