こうぞく‐ひ〔クワウゾク‐〕【皇族費】
皇族費
皇族費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/07 08:10 UTC 版)
皇族費(こうぞくひ)とは皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費の定額は法律により定められ、平成28年度は3,050万円。これは各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で平成28年度の皇族費の総額は,2億2,997万円。皇族費として支出されたものは各皇族の御手元金となる(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)。
- ^ 皇族費の各宮家別内訳 (令和4年度)
- ^ 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 附則第六条「皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第六条第三項第一号の規定にかかわらず、同条第一項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする」
- ^ “皇室の経済”. 宮内庁 (2019年9月6日). 2019年9月15日閲覧。
皇族費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 06:14 UTC 版)
皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。平成28年度の皇族費の総額は,2億2,997万円。皇族費として支出されたものは,各皇族の御手元金となる。なお,皇族費には,皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもある(皇室経済法第6条)。
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皇族費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 15:43 UTC 版)
皇族だった際には、未成年時は年間305万円、成年になってからは年間915万円が皇族費として毎年支払われていた。 「皇族費#算出(皇室経済法第6条第3項)」も参照
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