皇族軍人の位置づけとは? わかりやすく解説

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皇族軍人の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 01:41 UTC 版)

皇族軍人」の記事における「皇族軍人の位置づけ」の解説

近代日本の官制」および「参謀本部 (日本)」も参照 大日本帝国憲法下においては天皇は「大日本帝国陸海軍大元帥」として陸海軍統括する立場にあった大日本帝国憲法第12条)。 皇族軍人初期1877年明治10年以前においては形式上皇族軍人官軍側の最高権威に就任している。戊辰戦争では有栖川宮熾仁親王東征大総督仁和寺宮嘉彰親王当時)が征討大将軍北越戦争中は会津征討越後総督それぞれ任ぜられており、士族反乱佐賀の乱西南戦争)でも再び両者総督に任ぜられている。総督権限絶大で、天皇から黜陟賞罰大権全て委任されていた。ただし、総督武官であることを理由選出されたものではなく皇族男子血統的権威によって大権掌握していた。これは、天皇の大権武官掌握する体制未だ整っていなかったことを意味する1885年明治18年12月22日太政官廃され内閣制度創始されたことに伴い有栖川宮熾仁親王左大臣辞したことで皇族が行政職を離れ宮中府中行政府)の別が確立した。これとともに皇族男子武官としての位置づけ確立された。 1878年明治11年12月参謀本部陸軍省から独立し軍政軍令分離する。さらに1886年明治19年3月18日から1888年明治21年5月12日までの約2年間、参謀本部陸海軍の「統合的軍令機関」となり、その陸軍参謀本部長には熾仁親王就任した松俊夫によれば兵部省廃止による陸軍省海軍省分離以降両者不和があり、これを陸海軍階級超越した皇族」の存在によって「統合の実を得よう」とする試みであった。さらに1888年明治21年5月12日の「参軍官制」(勅令24号)により、参軍次のように定められ平時戦時問わず強大な権限与えられることが謳われた。 ※引用註:()内は現代かな遣い新字体改め句読点補ったもの 明治二十一年五月十二勅令第二十四参軍官制 第一條 参軍帝國全軍参謀長ニシテ皇族大中將ヲ以テ之ヲ任シ直ニ皇帝陛下ニ隷ス (参軍帝国全軍参謀長にして、皇族大中を以て之を任じ直に皇帝陛下隷す第三條 凡ソ戦略上事ノ軍令ニ關スルモノハ専ヲ参軍ノ管知スルニシテ之ガ参畫ヲナシ親裁後平時ニ在リテハ直ニ之ヲ陸海軍大臣ニ下タシ戰時ニ在リテハ参軍之ヲ師團長艦隊司令長官鎮守府司令長官クハ特命司令官傳宣シテ之ヲ施行セシム (およそ戦略上、事の軍令に関するものは、専を参軍の管知する所にして、これが参画をなし親裁の後、平時在りて直にこれを陸海軍大臣下し戦時在りて参軍これを師団長艦隊司令長官鎮守府司令長官若しくは特命司令官伝宣して、これを施行せしむ) 第五條 参軍ノ下陸軍参謀本部海軍参謀本部ヲ置キ陸海軍將官一名ヲ以テ其長トシ参軍補翼シ部事ヲ管掌セシム (参軍の下に陸軍参謀本部海軍参謀本部を置き、陸海軍将官一名を以てその長とし、参軍補翼し、部事を管掌せしむ) しかし、翌1889年明治22年3月7日参軍官制一年経たずに廃され陸海軍統合的機関消滅したこの際新たな参謀本部条例明治41年軍令第19号)では、参謀長への皇族就任明記されず、皇族陸・海調整機能としての役割終焉迎えた皇族昇任には特権的な処置がなされ、尊厳損なわないような配慮なされた。いつから明確に行われたかは不明ながら、1890年明治23年)に有栖川宮熾仁親王海軍拡張と共に皇族特権的進級必要性訴え出ている。すなわち大日本帝国陸海軍が「皇軍天皇軍隊」であることを示す社会的権威としての役割明確されることとなった

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