第一條とは? わかりやすく解説

第一条

作者アイザック・アシモフ

収載図書ロボットの時代 決定版
出版社早川書房
刊行年月2004.8
シリーズ名ハヤカワ文庫SF

収載図書コンプリート・ロボット
出版社ソニー・マガジンズ
刊行年月2004.8


第一条(罪刑法定主義)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第一条(罪刑法定主義)」の解説

法律の規定によるのでなければいかなる行為も、これを処罰することはできない

※この「第一条(罪刑法定主義)」の解説は、「改正刑法草案」の解説の一部です。
「第一条(罪刑法定主義)」を含む「改正刑法草案」の記事については、「改正刑法草案」の概要を参照ください。


第一条(First Law)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/02 03:35 UTC 版)

ロボットの時代」の記事における「第一条(First Law)」の解説

土星の衛星タイタンでの採掘作業には、ロボットMA型が使われていた。ある風の強い日、人間向かってくる危険な動物「風」を、MA型が捕獲した人間暴風中に置き去りにしたまま、連れてMA型は姿をくらましてしまった。人間危険にさらすことは、ロボット工学第一条の規定によって不可能なはずだが…。

※この「第一条(First Law)」の解説は、「ロボットの時代」の解説の一部です。
「第一条(First Law)」を含む「ロボットの時代」の記事については、「ロボットの時代」の概要を参照ください。


第一条(目的)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 08:58 UTC 版)

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の記事における「第一条(目的)」の解説

この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務国民協力その他基本となる事項定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための態勢整備し併せて武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関して必要となる法制整備に関する事項定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民安全の確保資することを目的とする。

※この「第一条(目的)」の解説は、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の解説の一部です。
「第一条(目的)」を含む「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の記事については、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の概要を参照ください。


第一条(アメリカ軍駐留権)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:54 UTC 版)

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」の記事における「第一条(アメリカ軍駐留)」の解説

日本国内へのアメリカ軍駐留権利与える。駐留アメリカ軍極東アジア安全に寄与する他、直接武力侵攻外国からの教唆などによる日本国内内乱などに対して援助与えることができる。

※この「第一条(アメリカ軍駐留権)」の解説は、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」の解説の一部です。
「第一条(アメリカ軍駐留権)」を含む「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」の記事については、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」の概要を参照ください。

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