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間接侵害(かんせつしんがい)-contributory infringement-


”間接侵害”とは、侵害一歩手前行為あるいは実質侵害同視しうる行為であり、特許権商標権著作権の侵害みなされるものをいう特許法101条、商標法37条、著作権法113条)。

他人特許発明係る物(特許製品)を、無断生産販売等すると、特許権侵害となる。同様に他人特許発明係る方法特許方法)を使用すると、特許権侵害となる(直接侵害)。

これに対し、他人特許製品生産にのみ用いる物(専用部品)を生産販売することや、特許方法使用にのみ用いる物を生産販売等することは、直接侵害該当しない。しかし、これらの行為は、侵害に密接に結びついているので、特許権侵害するものとみなされる特許法1011号)。また、その特許製品本質的な部品であって侵害に用いられることを知りながら、当該部品を、生産販売等することも、特許権侵害するものとみなされる(同101条2号)。

101条2項は、2002年改正によって導入された概念である。プログラム記録した記録媒体CD-ROMなど)の販売行為などについて、装置特許にて権利行使を行う場合に、101条1項の間接侵害では十分な保護がなされないという問題があった(特許法によるソフトウエア保護の現状と課題参照のこと)。2号の間接侵害に関する事件として、一太郎事件がある。

他人が、無断商品登録商標付けたり、その商品販売すると、商標権侵害となる(直接侵害)。これに対し、他人商品に付けるための登録商標ラベル製造所持したりする行為は、間接侵害として侵害みなされる

他人が、無断著作物複製する著作権侵害となる(直接侵害)。これに対し、我が国著作権効力及ばない外国複製した著作物輸入すること等が間接侵害として侵害みなされる

このような行為侵害同等に扱うことによって、特許権商標権著作権が十分に保護される。

知的財産用語辞典ブログ「間接侵害」
執筆弁理士 古谷栄男)


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間接侵害

「間接侵害」とは、直接侵害請求項全て特許法第2条第3項に規定される行為態様業として実施すること)を引き起こす蓋然性の高い、一定の予備的行為侵害行為とみなすことをいう。これは特許権効力実効性確保するためであり、「間接侵害」に該当する例としては、物の発明においては、「物の生産にのみ使用するもの」、方法発明においては、「発明実施にのみ使用するもの」の生産供給行為等があげられる。




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