知的財産用語辞典 |
間接侵害(かんせつしんがい)-contributory infringement-
”間接侵害”とは、侵害の一歩手前の行為あるいは実質上侵害と同視しうる行為であり、特許権や商標権、著作権の侵害とみなされるものをいう(特許法第101条、商標法第37条、著作権法第113条)。
他人が特許発明に係る物(特許製品)を、無断で生産、販売等すると、特許権侵害となる。同様に、他人が特許発明に係る方法(特許方法)を使用すると、特許権侵害となる(直接侵害)。
これに対し、他人が特許製品の生産にのみ用いる物(専用部品)を生産、販売することや、特許方法の使用にのみ用いる物を生産、販売等することは、直接侵害に該当しない。しかし、これらの行為は、侵害に密接に結びついているので、特許権を侵害するものとみなされる(特許法101条1号)。また、その特許製品の本質的な部品であって、侵害に用いられることを知りながら、当該部品を、生産、販売等することも、特許権を侵害するものとみなされる(同101条2号)。
101条2項は、2002年の改正によって導入された概念である。プログラムを記録した記録媒体(CD-ROMなど)の販売行為などについて、装置特許にて権利行使を行う場合に、101条1項の間接侵害では十分な保護がなされないという問題があった(特許法によるソフトウエア保護の現状と課題を参照のこと)。2号の間接侵害に関する事件として、一太郎事件がある。
他人が、無断で商品に登録商標を付けたり、その商品を販売すると、商標権侵害となる(直接侵害)。これに対し、他人が商品に付けるための登録商標のラベルを製造、所持したりする行為は、間接侵害として侵害とみなされる。
他人が、無断で著作物を複製すると著作権侵害となる(直接侵害)。これに対し、我が国の著作権の効力が及ばない外国で複製した著作物を輸入すること等が間接侵害として侵害とみなされる。
このような行為も侵害と同等に扱うことによって、特許権、商標権、著作権が十分に保護される。
知的財産用語辞典ブログ「間接侵害」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
産学連携キーワード辞典 |
間接侵害
「間接侵害」とは、直接侵害(請求項の全てを特許法第2条第3項に規定される行為態様で業として実施すること)を引き起こす蓋然性の高い、一定の予備的行為を侵害行為とみなすことをいう。これは特許権の効力の実効性を確保するためであり、「間接侵害」に該当する例としては、物の発明においては、「物の生産にのみ使用するもの」、方法の発明においては、「発明の実施にのみ使用するもの」の生産・供給行為等があげられる。
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