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媒体特許(ばいたいとっきょ)


コンピュータプログラムデータ記録した記録媒体与えられる特許のこと。平成9年4月より認められるようになった

以前は、ソフトウエアの処理に特徴のある発明であっても当該ソフトウエア記録した記録媒体CD-ROM等)単独特許取得することはできなかった。このため、ハードウエアコンピュータ)と一体となったシステムとして特許取得していた。たとえば、新しアルゴリズムに基づくデータ圧縮ソフト開発した場合当該ソフトがインストールされた状態のシステム、つまりデータ圧縮処理装置として特許取得していた。

ここで、他社が、当該圧縮アルゴリズムを用いたソフトウエアインストールした状態のコンピュータ販売すれば、特許権侵害として追求できる。しかし、他社が、当該ソフトウエア記録したCD-ROMだけを販売している場合には、追求が困難であった。つまり、データ圧縮処理装置についての権利では、直接的CD-ROM侵害であるとして追求できなかったのであるCD-ROM間接的侵害であるから間接侵害として追求せねばならず権利行使上に困難がある指摘されていた(理由下記従来問題点”)。

そこで、ソフトウエア特許による保護強化するため、プログラムデータ記録した記録媒体CD-ROMなど)に特許与えるようにしたものである(1997年改正審査運用指針)。

なお、記録されたデータ内容にのみ特徴のあるデータ記録した記録媒体は、単なる情報提示であるとして特許対象ならない。たとえば、通常音楽CDは、その音楽新しからと言って特許対象となるものではない。しかし、データ構造特徴がある場合当該データ記録した記録媒体特許対象となる。さらに、データ記録した記録媒体において、情報提示仕方特徴のある場合にも特許対象となる。たとえば、伴奏合わせて歌うべき歌詞の色が変化するように記録された記録媒体は、データ構造特徴がないが、単なる情報提示ではないとして、特許対象となる(ビデオ記録媒体事件東京高裁平成11・526)。

媒体特許の請求項記載例は、ソフトウエア特許の明細書例参考のこと。

なお、米国が、記録媒体特許認め以来我が国の他に、韓国台湾記録媒体特許認めている。また、ヨーロッパ特許庁記録媒体特許認め方向である。記録媒体特許認められたことにより、ソフトウエア特許保護強化されたが、インターネット通じソフトウエア配信行為については、記録媒体特許でも十分な保護がされないと指摘されていた。米国では、搬送波重畳された状態のプログラムについて特許付与することにより、このような問題解決してきた。

日本では、2002年特許法改正により、プログラムそのものを物として取り扱うことにより、プログラム自体特許対象とすることを可能にした。したがって、記録媒体を介さずに取引されるプログラムダウンロードよるもの)についても特許権による保護確実に及ぶこととなった。

参考のため、従来問題点付記する>
データ圧縮装置についての特許権を持っているだけの場合データ圧縮プログラム記録した記録媒体についての特許を持っていない場合)、上記CD-ROM販売間接侵害として追求するためには、当該CD-ROM特許品であるデータ圧縮装置生産に「のみ」用いられる物であることを立証なければならない特許法101条)。つまり、そのCD-ROM特許製品専用品であることを立証なければならないCD-ROM当該アルゴリズムによるデータ圧縮ソフトウエアだけが記録されている場合には、そのCD-ROMは、特許品であるデータ圧縮装置生産に「のみ」用いられる物であるといえそうである。そのCD-ROMコンピュータ装着してインストールすることにより、特許品であるデータ圧縮装置が得られるからである。

しかしながら、そのCD-ROMに他のアルゴリズムによるデータ圧縮ソフト一緒に記録されていた場合はどうであろうか。この場合CD-ROMは、特許品ではないデータ圧縮装置生産にも用いられることになり、特許品であるデータ圧縮装置生産に「のみ」用いられる物という要件を満たさない、という侵害者の反論予想される(たとえば、マイクロソフトアッセ事件)。

したがって、CD-ROMそのもの権利認めなければソフトウエア関連発明保護が十分ではないと言われていたのである

なお、2002年特許法改正では、プログラムそのもの特許対象としただけでなく、「のみ」を要件としない寄与侵害導入することにより、ソフトウエア保護強化を図っている。


ソフトウエア特許過去における問題点につては、特許法によるソフトウエア保護の現状と課題ソフトウエア媒体特許と用尽理論参照のこと。

執筆弁理士 古谷栄男)





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