茨城県道・千葉県道142号岩井野田線
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/18 01:08 UTC 版)
路線状況
茨城県区間は対向2車線で、坂東市小山で茨城県道329号小山菅生小絹停車場線(起点)との分岐点がある。見かけ上、小山の分岐点で2車線の道路をそのまま直進すると県道小山菅生小絹停車場線へと変わるが、同分岐点で右折進入できる1〜1.5車線の道路が本県道路線で、利根川左岸堤防の手前で行き止まりとなる。
千葉県区間は対向1.5車線の道路で交通量は少ない。野田市小山の利根川右岸堤防で行き止まりとなる。
交通不能区間
茨城県と千葉県を結ぶ県道だが、本県道は1958年(昭和33年)以前の渡船時代のルートであり、利根川には現在まで橋がなく、通行できない。茨城県と千葉県を行き来するには、渡船に代わって新設された県道3号つくば野田線の芽吹大橋へ迂回することとなる。
地理
通過する自治体
交差する主な道路
- 茨城県道215号伏木坂東線(坂東市岩井)
- 茨城県道329号小山菅生小絹停車場線(坂東市小山)
- 千葉県道7号我孫子関宿線(野田市船形)
- 国道16号(野田市蕃昌、船形南交差点)
脚注
参考文献
- 茨城県土木部『茨城県道路現況調書 令和2年3月1日現在』(レポート)茨城県 。
関連項目
外部リンク
注釈
- ^ 幅員、曲線半径、こう配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。
- ^ 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
出典
- ^ a b 道路の区域決定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百三号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
- ^ a b c d e 『茨城県道路現況調書』令和2年3月31日現在、p. 10
- ^ 県道路線認定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百一号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
- ^ “路線の指定(昭和39年7月3日 茨城県告示第1006号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第5170号: pp. 2–3, (1964年7月3日)
- ^ “車両制限令の規定に基づく道路の指定(平成14年2月28日 茨城県告示第193号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第1342号: pp. 11-12, (2000年2月28日)
- ^ “車両制限令の規定に基づく道路の指定(平成22年4月1日 茨城県告示第429号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第2168号: p. 9, (2010年4月1日)
固有名詞の分類
茨城県道 |
茨城県道53号つくば千代田線 茨城県道278号竹ノ内羽鳥停車場線 茨城県道・千葉県道142号岩井野田線 茨城県道8号小川鉾田線 茨城県道184号島並鉾田線 |
千葉県道 |
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