往来を妨害する罪 往来を妨害する罪の概要

往来を妨害する罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/21 05:27 UTC 版)

往来を妨害する罪
法律・条文 刑法第124条-第129条
保護法益 交通の安全
主体 人、第129条第2項に関しては業務に従事する者(不真正身分犯)
客体 陸路・水路・橋・鉄道・標識・灯台・浮標・汽車・電車・艦船
実行行為 損壊・閉塞・転覆・破壊
主観 故意犯、第129条に関しては過失犯
結果 具体的危険犯
実行の着手 各類型による
既遂時期 各類型による
法定刑 各類型による
未遂・予備 未遂罪(第128条)
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  1. ^ 上限・下限とも重い方を法定刑とする。


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