女子高生コンクリート詰め殺人事件 反響・影響

女子高生コンクリート詰め殺人事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/08 18:38 UTC 版)

反響・影響

マスメディアの反応

この事件の加害者が、4名とも未成年者であったことなどから、本事件は大々的に報道された。しかし刑事裁判で事実関係が明らかになるまで、新聞・週刊誌・テレビなどの報道においては、少女の実名・顔写真が報道される報道被害が発生したばかりか、以下のようなセカンドレイプ同然の記事が掲載されていた[64]

大道万里子は、事件当時の報道について「『被害者少女も不良グループの一員であり、被害者少女にも非があった』という論調が主流だった」と述べた上で[64]、これらの報道を「下品で低劣な想像力によって生み出された『断言』、もしくは巧妙なレトリックまやかしで『少女にも非がある、少女の育て方にも問題があり、両親にも責任の一端はある』=『被害者であった少女やその家族に、世間から逆に白い目を向けられるようなマイナスのイメージが付与されてしまっている』。こんなパラドックスが許されていいはずがない」、「本音はこの事件を単なる『材料』として扱っているだけなのだ」「少女を『モノ』としていたぶり続けた少年たちと、自分たちの『はじめに死刑ありき』の目論見のための格好の材料として、やはり『モノ』として被害者を利用するだけのこれらのマスコミは、全く同質だ」と非難した[64]

  • 週刊ポスト』1989年4月21日号では、大島渚が「(少女は)決して、少年たちの反対側にいた子ではなかった」と断言した[64]
  • 女性自身』1989年4月25日号は、事件の主旨と関係ない少女のホットパンツ姿や水着姿のスナップ写真を掲載した[64]。大道はこれを「読み手の下品な好奇心と嫉妬心に迎合した、雑誌の「売らんかな主義」の最たるものだ。美人で、『男心をそそる』少女のイメージを醸し出し、死んだ後にも少女の人格を貶めている。死者に肖像権はないというのだろうか。死者に名誉毀損はないというのだろうか」と強く非難した[64]
  • 朝日新聞』1989年4月4日朝刊の「ニュース三面鏡」は、「少女は無断外泊もままある非行少女」と書き、見出しに「女高生殺人事件数々の疑問」「助け求められなかったか」と掲げた[64]。また、1990年4月19日から25日にかけて連載された「なぜ、彼らは」では「強姦」を「関係を持つ」という言葉に置き換え、そこにあたかも少女の同意があったかのようにほのめかし、「(Cの母親が)いったんは少女を送り出した」と掲載した[64]。大道万里子はこれを「この記事を読んだ人は、自ずと『少女も遊び感覚で(加害者らの家に)留まっていたのではないか……』という印象を受けるように仕向けられている」と批判した[64]
  • また、大道は加害者少年らを実名報道した『週刊文春』1989年4月20日号をはじめ、『週刊新潮』1989年4月13日号、『サンデー毎日』1990年6月10日号、『女性セブン』1989年7月20日号など、加害者少年に厳罰を求める論調の記事に対しても「死刑先導型報道を貼り、様々な人々にインタビューをして、少年たちを死刑にと叫ぶことこそ時流です、とばかりに論陣を張った。あらかじめ、そういう考えの持ち主にしかインタビューしないのだから、そうしたコメントが出てくるのは当たり前だ。ここにあるのは、一見正義の味方として少女や、少女の家族に同情し、犯人たちを糾弾するポーズを装いながら、実は少女を単なる素材、つまり『モノ』として扱っているという、本当にいやらしく、許しがたい態度だ」と非難した[64]

少年法では、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、第61条の規定により本人の類推に資する全ての情報(関係者全員の名前、学校名、地名等)を報道することを禁止している。

しかし、事件直後に発売された文藝春秋の『週刊文春』(担当記者:勝谷誠彦、編集長:花田紀凱)は、この事件に関わった加害者少年たちを実名報道した[65]

週刊文春』は2週連続で、1989年4月13日号にて「女子高生監禁・殺人の惨 彼らに少年法が必要か」[66]、次号の1989年4月20日号にて「女子高生惨殺事件 第2弾 加害者の名前も公表せよ!」と銘打った特集記事を組み[65]、後者では加害者少年らの実名を紙面に掲載した[65]

週刊文春編集長の花田紀凱は『朝日新聞』(1989年4月30日の朝刊)のインタビュー記事で「第1弾の記事では匿名表記したが、第2弾の取材をしているうちに事件の凄惨さがわかってきたため、編集部内部で『これは実名報道すべきでは』という声が出てきた」「野獣に人権は無い」と説明した。読者の反響について花田は「正直言って『反発の方が強いかな』と予想していたが、意外にも抗議の声は2件程度と少なく、逆に『よくやってくれた』と称賛する投書が何十通も来た。人権云々を言う人たちには『それじゃあ、殺された被害者の親御さんの前でそのセリフが吐けますか』と問いたい気持ちです」と答えた[67]。 他にも『月刊ゼンボウ』平成元年11月号のp19-p26に冒頭陳述書が掲載され、加害少年グループ9人の実名が掲載された。

この事件報道をきっかけに『週刊文春』は売上部数ナンバー1の週刊誌になった。

その後、同年に発生した「名古屋アベック殺人事件」や、後に発生した「市川一家4人殺害事件」、「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」、「神戸連続児童殺傷事件」、「堺市通り魔事件」、「光市母子殺害事件」などの凶悪少年犯罪が発生する度に、『週刊文春』や、そのライバル誌の『週刊新潮』(新潮社)など週刊誌各誌が、次々と加害者少年を実名報道し、少年法改正論議に火をつけた。

週刊文春』による実名報道を受け、日本弁護士連合会(日弁連)の藤井英男会長は1989年6月23日付で「立ち直り援助という少年法の原則を無視した実名報道は極めて遺憾である。また、マスコミは被害者の実名などを必要以上に報道しているが、死者の名誉、家族のプライバシーなども尊重されるべきだ」と談話を出した[68][69]

週刊文春』のライバル誌である『週刊新潮』は、事件当時は「犯人グループのうち、誰がどう手を下したのか、はっきりしない部分があった」として少年たちの実名報道は見送った[70]。しかし『週刊新潮』も、1989年4月13日号にて特集記事を組み、監禁場所を提供したCの両親について「日本共産党員だという話もある」と報道した[71]。これに対し、日本共産党は機関紙『しんぶん赤旗』で、同両親が党員であったことを認めた上で「同事件は暴力団との関係も指摘されている、許すことのできない残虐な事件であり、もちろん日本共産党とはいっさい関係ありません」との記事を掲載した[72]。その1ヵ月半後には同両親の対応を検証した特集記事が『しんぶん赤旗』に連載された[73]

なお『週刊新潮』は3年後の1992年、「市川一家4人殺害事件」の発生時には「少年による凶悪事件が増加している今、20歳未満ならばどんな犯罪を犯しても守られる現行の少年法は時代遅れ。問題提起する意味で実名報道すべき」[74][75]、「犯人がはっきりしており(実名報道という形で少年法への)問題提起をしやすい」として[70]、加害者少年の実名報道を行った[70]

識者の反応

評論家の赤塚行雄は、この種の犯罪を、通り魔的「狂宴的犯罪」と名付け、先駆としては本事件に加え、1983年の横浜浮浪者襲撃殺人事件、本事件と同年に発生した名古屋アベック殺人事件を挙げた[76][77]

小田晋(当時・筑波大学精神衛生学教授)は、『朝日新聞』1989年4月21日夕刊記事の中で「少年らの成熟が早まってきている。少年犯罪を未然に防ぐためにも扱いを変えるべきで、重大事件では厳しく処罰すべきだ。今回の事件は、親も含めて(加害者らを)すべて実名で報道すべきだろう」とコメントした[78]

一般の反応

事件当時の犯人が全員、未成年の少年たちであったことから、この事件は同年代の子供を持つ親に計り知れない衝撃を与えた。

朝日新聞』(1989年4月8日朝刊)の投書欄には「同じ未成年でも、被害者は実名・顔写真・住所まで新聞で報道されたのに対し、加害者は実名も顔写真も少年法を理由に掲載されない。これでは殺された方の人権が無視されている一方、殺した方の人権ばかりが尊重されている」「同じ少年犯罪でも窃盗・傷害などの衝動的な物ならば、本人の将来を考え匿名とすることもやむを得ないだろうが、今回のような凶悪犯罪に限っては成人も未成年も関係ない。少年A・Bなどのような匿名ではなく、実名を掲載すべきだ」という投書が掲載された[65][79]

発覚当初から加害者少年らに対し、死刑・無期懲役などの厳罰を求める声があり、事件を捜査した警視庁には「加害者少年らの実名を公表せよ」「極刑に処せ」などの投書や電話が相次いだ[78]。また、東京地方検察庁が第一審の論告求刑で、主犯Aへに無期懲役などを求刑してからは、東京地検に「刑が軽すぎる」「『公益の代表』としてあえて死刑を求刑し、その威嚇効果によって、少年の集団による凶悪事件が相次いでいる[注 1]、昨今の風潮に歯止めをかけるべきだ」など、量刑の軽さを批判するかなりの数の投書・電話が寄せられた[80]。また検察庁のみならず、東京地裁に対しても「判決の量刑が軽すぎる」などの批判の投書・電話が多数寄せられた[81]

一方で本事件と同年(1988年2月)に発生した「名古屋アベック殺人事件」の刑事裁判では、第一審・名古屋地裁の1989年6月28日・判決公判で主犯格の犯行当時19歳少年に死刑、準主犯格の犯行当時17歳少年にも「死刑相当」とした上での無期懲役といった極刑がそれぞれ言い渡された[注 2][82]。このことから同事件は、最高でも懲役17年(求刑無期懲役)だった本事件の第一審判決との対比でも注目された[83]

その決定的な違いについて、当時・日本大学法学部教授板倉宏は「名古屋では殺害被害者が2人、本事件は1人という殺害人数の違いがある。殺害被害者数1人では(永山基準の影響もあり)死刑判決はほとんど出ない」「確定的殺意と『未必の故意』の差が大きい。名古屋の事件では『殺してしまえ』という明確な殺意があり、事前に殺害用のロープを購入するなどの計画性もあった。それに対して本事件は『死ぬかもしれない』という未必の故意だった」と『週刊文春』1990年8月2日号の特集記事で解説した[84]

他事件への影響

  • 新潟青陵大学大学院の碓井真史教授は、この事件の女性監禁に関する報道が翌1990年に起きた(事件発覚は2000年)、新潟少女監禁事件の犯人に、刺激を与えた可能性があると指摘している[85]
  • お笑いタレントのスマイリーキクチは、「この事件に関与した」とするネット上のデマが原因でいわれなき誹謗中傷を長年受け、悪質な中傷犯数十名が一斉摘発を受ける事態にまで発展した[86]スマイリーキクチ中傷被害事件)。
  • この事件の3年後(1992年)には千葉県市川市で、当時19歳の少年が金目的で一家5人のうち4人を殺害し、1人残された少女を殺人現場で強姦するという事件(市川一家4人殺害事件)を起こした。永瀬隼介の著書『19歳 一家四人惨殺犯の告白』によれば、この事件の加害者少年は、逮捕後も本事件「女子高生コンクリート詰め殺人事件」を引き合いに出し「(本事件の)犯人の少年たちでさえ、あれだけのことをやっておきながら死刑どころか無期懲役にすらなっていない。それなら俺の方が犯行は長期間ではないし、犯行にあたって凶器一つ用意していないからまだ頭の中身もまともだ」、「これで俺も少年院行きか」程度にしか考えていなかった[87]。しかしその考えも虚しく、こちらの少年は第一審判決から最高裁判決に至るまで、一度たりとも死刑判決を回避することなく一貫して死刑判決を言い渡されて確定し、戦後日本で37人目(永山則夫連続射殺事件の最高裁判決以降、及び平成の少年犯罪では初)の少年死刑囚となった。2017年12月、この少年の死刑が執行された。

書籍・映画化








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