だいり‐こうい〔‐カウヰ〕【代理行為】
代理行為(代理行為関係)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
代理によってなされる法律行為のことを代理行為と呼ぶ。 顕名主義代理行為の成立要件は代理意思(本人のためにする意思)の表示である。代理人は本人のためにすることを示して意思表示をしなければならない(99条1項)。それを怠ると、自己のためにしたものとみなされる(100条本文、ただし、相手方が代理人の代理意思を知っていた場合は例外)。 なお、商行為の代理では反復性や迅速性が重視されるため、顕名主義は採用されておらず、商行為の代理人が顕名をしない場合であっても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとされ、例外的に相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかったときには代理人に対して履行の請求をすることを妨げないものとされている(商法504条)。 代理行為の瑕疵代理行為は本人の行為ではなく、代理人自身の行為であるから、代理における行為の主体は代理人になる。したがって、代理行為の瑕疵は、原則として本人ではなく代理人自身について定めるべきものである。もっとも、特定の法律行為の委託については例外がある(101条)。 代理人の行為能力の問題代理人は行為能力者であることを要しない(102条)。ただし、法定代理については本人を保護するため特段の規定により行為能力が要求される場合がある。その例としては、未成年者(制限行為能力者)に子がある場合に、その子に対する親権は未成年後見人(行為能力者)が行使するものと定めた867条などがある。
※この「代理行為(代理行為関係)」の解説は、「代理」の解説の一部です。
「代理行為(代理行為関係)」を含む「代理」の記事については、「代理」の概要を参照ください。
「代理行為」の例文・使い方・用例・文例
代理行為と同じ種類の言葉
- 代理行為のページへのリンク