両罰規定とは? わかりやすく解説

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りょうばつ‐きてい〔リヤウバツ‐〕【両罰規定】

読み方:りょうばつきてい

法人など事業主体代表者従業者などが、業務に関して違反行為をした場合に、直接違反者罰するほか、その事業主体をも罰することを認めている規定


両罰規定

「両罰規定」とは、有機的な組織機構有する企業内部における従業者等がその事活動一環として違反行為行った場合に、事業主である法人又は個人をも処罰する規定のことをいう。
特許権等の侵害行為においても一定の企業体従業員がその企業体業務に関してこれを行うことが少なくない実情かんがみこの種の違反行為防止することに資する趣旨新設され侵害罪、詐欺行為等に適用されている。

両罰規定(労働基準法第121条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:58 UTC 版)

多重派遣」の記事における「両罰規定(労働基準法121条)」の解説

労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法121条には

※この「両罰規定(労働基準法第121条)」の解説は、「多重派遣」の解説の一部です。
「両罰規定(労働基準法第121条)」を含む「多重派遣」の記事については、「多重派遣」の概要を参照ください。

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両罰規定

出典:『Wiktionary』 (2021/08/03 05:18 UTC 版)

名詞

りょうばつきてい

  1. 法人代表者従業員業務関し違法行為行った場合当人のみならず法人処罰できるという規定



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