再派遣・多重派遣とは? わかりやすく解説

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再派遣・多重派遣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 12:11 UTC 版)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事における「再派遣・多重派遣」の解説

詳細は「多重派遣」を参照派遣労働基準法第6条違反中間搾取禁止)となる。罰則適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内関係者による刑事告発が必要となる。 労働基準法第6条違反については両罰規定設けられている。労働基準法121条には「この法律違反行為をした者が、当該事業労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人使用人その他の従業者である場合においては事業主に対しても各本条罰金刑科する」とあり、事業主中間搾取行為をした事業者経営担当者労働者に関する事項について事業主為に行為をするすべての者)と事業主代理人についても処罰科される被害受けた労働者派遣先および派遣元の会社従業員などに対して刑事告訴行える。

※この「再派遣・多重派遣」の解説は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の解説の一部です。
「再派遣・多重派遣」を含む「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の概要を参照ください。

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