再派遣・多重派遣
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 12:11 UTC 版)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事における「再派遣・多重派遣」の解説
詳細は「多重派遣」を参照 再派遣は労働基準法第6条の違反(中間搾取の禁止)となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。 労働基準法第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には「この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する」とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。
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