両罰
両罰(第4条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:43 UTC 版)
「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の記事における「両罰(第4条)」の解説
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前2条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。
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