両罰とは? わかりやすく解説

両罰

読み方:りょうばつ

双方罰すること。法人等において、従業者違法行為をした際、従業者だけでなく事業主の側も共に罰す対象とすること。「両罰規定」として言及されることが多い。

両罰(第4条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:43 UTC 版)

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の記事における「両罰(第4条)」の解説

法人の代表者または法人もしくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人または人の業に関して2条の罪を犯したときは、行為者罰するほか、その法人または人に対して本条罰金刑科する

※この「両罰(第4条)」の解説は、「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の解説の一部です。
「両罰(第4条)」を含む「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の記事については、「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の概要を参照ください。

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