proclamation
「proclamation」の意味・「proclamation」とは
「proclamation」は、公式にある事実や情報を広く人々に知らせる行為、またはその宣言文のことである。政府や王族、教会などが法律や規則、新たな政策などを公表する際に使用する。例えば、新たな法律が施行される際の公告や、国家の重大な決定を国民に知らせる際の宣言などがこれに該当する。「proclamation」の発音・読み方
「proclamation」の発音は、IPA表記では/prəʊkləˈmeɪʃn/となる。IPAのカタカナ読みでは「プロウクラメイション」、日本人が発音するカタカナ英語では「プロクラメーション」と読む。この単語は発音によって意味や品詞が変わるものではない。「proclamation」の定義を英語で解説
A proclamation is a public or official announcement, especially one dealing with a matter of great importance. For example, a government might issue a proclamation to announce a new law or policy.「proclamation」の類語
「proclamation」の類語としては、「announcement」、「declaration」、「notice」、「statement」などがある。これらの単語も同様に、公式に何かを発表する際に使用される。「proclamation」に関連する用語・表現
「proclamation」に関連する用語としては、「decree」、「edict」、「ordinance」などがある。これらは特に、法律や規則を公式に発表する際に使用される単語である。「proclamation」の例文
1. The government issued a proclamation about the new tax law.(政府は新税法についての宣言を発表した。)2. The king's proclamation was read to the crowd.(王の宣言が群衆に読み上げられた。)
3. The proclamation of independence was a historic event.(独立宣言は歴史的な出来事であった。)
4. The mayor made a proclamation about the city's new policy.(市長は市の新しい政策について宣言した。)
5. The proclamation was posted in public places.(宣言は公共の場所に掲示された。)
6. The president's proclamation was broadcast on all channels.(大統領の宣言は全チャンネルで放送された。)
7. The proclamation of the new law caused a stir among the people.(新法の宣言は人々の間で騒動を引き起こした。)
8. The church issued a proclamation about the change in its doctrine.(教会は教義の変更について宣言を発表した。)
9. The proclamation was made in multiple languages to reach a wider audience.(宣言はより広範な聴衆に届けるために、複数の言語で行われた。)
10. The proclamation of the emergency situation was sudden.(緊急事態の宣言は突然だった。)
布告
布告(ふこく)とは、明治時代初期に用いられた法律の形式。
概要
明治4年7月29日(1871年9月13日)に制定された「正院事務章程」によって、全国一般に布告する制度・条例に関するものや勅旨・特例に基づくものは太政官が発令し、それよりも重要性の低いものは各官省より布達させることが定められ、これによって太政官から出されたものは「(太政官)布告」、それ以外の官省(神祇官と各省。ただし、神祇官は章程制定の9日後に神祇省に改称)から出されたものは「布達」と称せられるようになった。ただし、当初は布告と布達が混用されて用いられ、明治6年(1873年)に布告・布達の書式・手続を定めた規定が相次いで出されたことで、国民一般に対して出される太政官の「布告」と各省の「布達」、更に上級官省から下級機関に対して出される「達」の区別が定着した。
明治14年(1881年)12月3日の太政官達によって、法律形式の位置づけが大きく変更された。すなわち、法律・規則は太政官から「布告」として出され、これまで各省が出していた条規などの「布達」の発令権限は太政官に移された。また、太政官・各省から出される一時的な効力に止まる規定は「告示」とされ、諸省卿から府県長官への命令を「達」とした。
明治19年(1886年)2月26日に出された公文式によって、制定法を「法律」と「命令」の2種類に分類して法律としての「布告」は廃止された。代わって法律・勅令の公布と閣令などの命令の発令を合わせて「布告」と称することとされた。
参考文献
- 向井健「布告」(『国史大辞典 12』(吉川弘文館、1991年)ISBN 978-4-642-00512-8)
関連項目
- PROCLAMATIONのページへのリンク