特定非営利活動法人MOTTAINAIとは? わかりやすく解説

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特定非営利活動法人MOTTAINAI

行政入力情報

団体名称 特定非営利活動法人MOTTAINAI
所轄庁 長崎県
主たる事務所の所在地
従たる事務所の所在地
代表者氏名 山口 智寛
法人設立認証年月日  
定款に記載された目的
 
活動分野
保健・医療・福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村・中山間地域     学術・文化・芸術・スポーツ    
環境の保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術の振興    
経済活動の活性化     職業能力・雇用機会     消費者の保護    
連絡・助言・援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   仮認定   旧制度(国税庁)による認定   認定の更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
仮認定年月日:    仮認定満了日:    仮認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
実施年月日 種別 内容
2014年03月14日 認証取消し(改善命令違反)(法第43条1項) 標記の者は、特定非営利活動法人MOTTAINAIを設立しようとして、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第10条第1項の規定により内閣総理大臣へ認証の申請をし、平成21年5月14日付け府国生第527号により特定非営利活動法人設立認証書の交付を受けたものである。 設立の認証を受けた団体においては、法第7条第1項及び組合等登記令(昭和39年政令第29号)第2条第1項の規定に基づき、その主たる事務所の所在地において、設立に必要な手続が終了した日から2週間以内に登記しなければならないとされている。 しかし、平成26年2月12日現在においても設立の登記を行っておらず、法第13条第3項に規定する取消要件(6月を経過しても法第13条第1項の登記をしないとき)に該当する。
解散情報
解散年月日: 2014年03月14日 
解散理由: 第43条の規定による設立の認証の取消し(法第31条1項7号) 



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