GPLとの違いとは? わかりやすく解説

GPLとの違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 14:39 UTC 版)

GNU Lesser General Public License」の記事における「GPLとの違い」の解説

GPLとLGPL主な相違点は、後者が、フリーソフトウェアプロプライエタリソフトウェアかどうか関わらず、非(L)GPLなプログラムリンクされ得る(ライブラリ場合は「そのようなプログラムによって利用され得る」)というものである。この非(L)GPLプログラムはそれが二次的著作物(derivative work)ではない場合任意の条項のもと頒布(英: distribution; 配布)してもよい二次的著作物である場合は、LGPLv2.1第6節またはLGPLv3第4項の条項により、「顧客(カスタマー)自身利用のための改変ならびにそのような改変デバッグするためのリバースエンジニアリング」を許諾する必要がある。これは、GPLのように常に二次的著作物同一許諾条項に置くライセンスとは異なり、常に同一許諾条件に置くとは限らないことを示している。LGPLプログラム利用する著作物二次的著作物か否か法的な問題である。ライブラリ動的リンク(すなわち共有ライブラリダイナミックリンクライブラリなどによるリンク)する単体実行ファイルは、法的に二次的著作物ではないと解釈される可能性がある。その場合、ライブラリリンクするプログラムは、LGPLv2.1における第5パラグラフSection 5. 第5節)、または同等内容のLGPLv3第4項(Section 4.)に定義されている「ライブラリ利用する著作物」に該当する次の文はLGPLv2.1第5節第1段落にある条文引用である。 A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. LGPL一つ特徴は、(LGPLv2.1では第3節、LGPLv3では第2項条項により)ソフトウェアLGPL保護され任意の部分をGPLで保護することも可能にさせる。この特徴により、GPLで保護されライブラリアプリケーションにおいて、LGPL保護されコード直接再利用することや、また、プロプライエタリソフトウェア製品利用されないようにするコードバージョン作成したいと考え場合有益となる。

※この「GPLとの違い」の解説は、「GNU Lesser General Public License」の解説の一部です。
「GPLとの違い」を含む「GNU Lesser General Public License」の記事については、「GNU Lesser General Public License」の概要を参照ください。

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