GPLとの違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 14:39 UTC 版)
「GNU Lesser General Public License」の記事における「GPLとの違い」の解説
GPLとLGPLの主な相違点は、後者が、フリーソフトウェアかプロプライエタリソフトウェアかどうかに関わらず、非(L)GPLなプログラムにリンクされ得る(ライブラリの場合は「そのようなプログラムによって利用され得る」)というものである。この非(L)GPLプログラムはそれが二次的著作物(derivative work)ではない場合、任意の条項のもと頒布(英: distribution; 配布)してもよい。二次的著作物である場合は、LGPLv2.1第6節またはLGPLv3第4項の条項により、「顧客(カスタマー)自身の利用のための改変ならびにそのような改変をデバッグするためのリバースエンジニアリング」を許諾する必要がある。これは、GPLのように常に二次的著作物を同一の許諾条項に置くライセンスとは異なり、常に同一の許諾条件に置くとは限らないことを示している。LGPLなプログラムを利用する著作物が二次的著作物か否かは法的な問題である。ライブラリに動的リンク(すなわち共有ライブラリやダイナミックリンクライブラリなどによるリンク)する単体の実行ファイルは、法的に二次的著作物ではないと解釈される可能性がある。その場合、ライブラリにリンクするプログラムは、LGPLv2.1における第5パラグラフ(Section 5. 第5節)、または同等の内容のLGPLv3第4項(Section 4.)に定義されている「ライブラリを利用する著作物」に該当する。次の文はLGPLv2.1第5節の第1段落にある条文の引用である。 A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. LGPL の一つの特徴は、(LGPLv2.1では第3節、LGPLv3では第2項の条項により)ソフトウェアのLGPLで保護された任意の部分をGPLで保護することも可能にさせる。この特徴により、GPLで保護されたライブラリやアプリケーションにおいて、LGPLで保護されたコードを直接再利用することや、また、プロプライエタリなソフトウェア製品に利用されないようにするコードのバージョンを作成したいと考える場合、有益となる。
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