2017年10月の事件の審理とは? わかりやすく解説

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2017年10月の事件の審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 04:56 UTC 版)

座間9人殺害事件」の記事における「2017年10月の事件の審理」の解説

11月10日 - 16日には、2017年10月殺害され被害者2人 (H・I) についての審理が行われた。第17回公判11月10日)では、弁護人冒頭陳述で、「被告人Sは(検察側と同様に)『殺害承諾はない』との主張をしているが、その内容には捜査段階との矛盾推測目立っている。仮にその主張認められれば死刑だとわかった上で、自ら死を望んでいるようだ」と主張し供述内容慎重な検討求めた。また同日証人として出廷した被害者Hの母親は「娘(被害者H)は約7年間引きこもっていたが、事件半年前にアルバイト始めており、死への願望はなかったはずだ。Sには命で償ってほしい」と陳述した第18回公判11月11日)では被害者Hの殺害に関する被告人質問が行われ、被告人Sは「(Hを殺害した際に)抵抗あったかどうかは、今は覚えていない」「(7人目被害者Gを殺害して以降殺人繰り返した理由について)昏睡状態女性との性行為快感覚え、やめるつもりはなかった」などと陳述した。しかし、検察官それ以前に、「被害者から被告人への殺害承諾はなかった」とする主張の根拠として「Sは『被害者9人全員から抵抗受けた』と供述していた」と主張していた。このため裁判長がその矛盾点問いただすと、被告人Sは「(6人目被害者)Fは縛って簡単に失神させることができたが、それ以外のときに簡単にできた記憶がない」と回答した。続く第19回公判11月12日)には9人目被害者Iの殺害に関する被告人質問が行われ、被告人Sは「Iの所持金少ないと知ったため、会う前に殺害を決意した。(7人目以降被害者について金蔓にできるかどうか見極め短くなったのは)『何より第一に被害者を)暴行したい』という考え変わったためだ」と述べた。そして第20回公判11月20日)で検察官中間論告および弁護人中間弁論が行われ、全被害者審理実質終了した

※この「2017年10月の事件の審理」の解説は、「座間9人殺害事件」の解説の一部です。
「2017年10月の事件の審理」を含む「座間9人殺害事件」の記事については、「座間9人殺害事件」の概要を参照ください。

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