2017年10月の事件の審理
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「座間9人殺害事件」の記事における「2017年10月の事件の審理」の解説
11月10日 - 16日には、2017年10月に殺害された被害者2人 (H・I) についての審理が行われた。第17回公判(11月10日)では、弁護人が冒頭陳述で、「被告人Sは(検察側と同様に)『殺害の承諾はない』との主張をしているが、その内容には捜査段階との矛盾・推測が目立っている。仮にその主張が認められれば死刑だとわかった上で、自ら死を望んでいるようだ」と主張し、供述内容の慎重な検討を求めた。また同日、証人として出廷した被害者Hの母親は「娘(被害者H)は約7年間引きこもっていたが、事件の半年前にアルバイトを始めており、死への願望はなかったはずだ。Sには命で償ってほしい」と陳述した。 第18回公判(11月11日)では被害者Hの殺害に関する被告人質問が行われ、被告人Sは「(Hを殺害した際に)抵抗があったかどうかは、今は覚えていない」「(7人目の被害者Gを殺害して以降も殺人を繰り返した理由について)昏睡状態の女性との性行為に快感を覚え、やめるつもりはなかった」などと陳述した。しかし、検察官はそれ以前に、「被害者から被告人への殺害の承諾はなかった」とする主張の根拠として「Sは『被害者9人全員から抵抗を受けた』と供述していた」と主張していた。このため、裁判長がその矛盾点を問いただすと、被告人Sは「(6人目の被害者)Fは縛って簡単に失神させることができたが、それ以外のときに簡単にできた記憶がない」と回答した。続く第19回公判(11月12日)には9人目の被害者Iの殺害に関する被告人質問が行われ、被告人Sは「Iの所持金が少ないと知ったため、会う前に殺害を決意した。(7人目以降の被害者について、金蔓にできるかどうかの見極めが短くなったのは)『何より第一に(被害者を)暴行したい』という考えに変わったためだ」と述べた。そして第20回公判(11月20日)で検察官の中間論告および弁護人の中間弁論が行われ、全被害者の審理が実質終了した。
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