魏晋南北朝の爵位とは? わかりやすく解説

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魏晋南北朝の爵位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 00:07 UTC 版)

爵位」の記事における「魏晋南北朝の爵位」の解説

曹魏に至ると秦漢以来二十等爵廃止して儒教経典公・侯・伯・子・男擬古的に復活させた。文帝黄初年間王・公侯・伯・子・男・県侯・郷侯(最初郷侯の下に亭侯が置かれていたが後に省かれる)・関内侯九等の爵制が定められた。222年黄初3年)には皇子を王に封じ王子を郷公に封じ王世子の子を郷侯に封じ公子を亭伯に封じていた。その後224年黄初5年)には諸王爵位が皆県王に改められ明帝232年太和6年)に再調整されて郡王となった。以上の九等の外に庶民兵士に対しての賜爵もあり、関内侯の下には名号侯・関中侯・関外侯・五大夫侯が創立された。 晋の武帝275年咸寧3年)に王・公侯・伯・子・男・開国公・開国公・開国郡侯・開国県侯・開国侯・開国伯・開国子・開国男・郷侯・亭侯・関内侯の爵制が定められた。皇子でない者には王は封じらず宗室には公・侯・伯・子・男(郡公・県公・郡侯・県侯も与えられ場合もあった)があり、功臣には開国公・開国公・開国郡侯・開国県侯・開国侯・開国子・開国男・郷侯・亭侯・関内侯・関外侯等があり、亭侯以上に封邑与えられた。五等爵の上に「開国」の2字加えケース西晋では少なかったが、東晋になると多く用いられるようになり常に古来からの五等爵と混称されることもあった。魏晋時代以降は民爵については有名無実化し、皇帝頂点とした皇族功臣爵位制度となっていった。 南朝では、おおよそ魏晋代に倣った爵制を定めていた。陳では郡王・嗣王・藩王開国公・開国公・侯・伯・子・男・沐食侯・郷亭侯・関中関外侯の十二等があった。 北魏道武帝396年皇始元年)に五等爵定められたが、404年天賜元年)に五等から王・公・侯・子の四等減らされた。王は大郡、公は小郡、侯は大県、子は小県が与えられた。その後、再び伯・男の二等加えられた。皇子功臣には王が封ぜられた。500年景明元年)には王・開国郡公・散公・侯・散侯・伯・散伯・子・散子・男・散男の十一等の爵制が定められた。官品との対応は下の表を参照。なお王には官品は適用されていない北斉では王・公侯・伯・子・男の六等に分けられた。官品との対応は下の表を参照。なお王には北魏場合同様に官品は適用されていない北周爵位には全て開国」が加えられている。爵位王・郡王・県王・国公・郡公・県公・県侯・県伯・県子・県男・郷男の十一等が定められた。

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