食料品生産設備制御・監視員
分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) > 生産工程従事者 > 生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) > 食料品生産設備制御・監視員 |
説明 | 材料に触れて直接処理や加工等を行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備の稼働状況のモニタリング、運転状況の調整を行うなど自動化された生産設備を操作して、精穀、製粉及び砂糖、味そ・しょう(醤)油、動植物油脂などの調味食品を製造する仕事、めん類・パン・菓子・豆腐・こんにゃく・ふ(麸)・乳・乳製品・肉製品の製造、缶詰・瓶詰などの保存食料品の製造、水産物の処理加工を行う生産設備の制御・監視の仕事などに従事するものをいう。 ただし、製塩・アミノ酸液の製造を行う生産設備の制御・監視の仕事に従事するものは小分類〔501〕に、農耕・漁労作業に従事しながらその延長として簡単な加工作業に従事するものは中分類〔46又は48〕に、と(屠)殺の仕事に従事するものは小分類〔539〕に分類される。 |
事例 | 食料品製造生産設備操作・監視作業者;食料品製造生産設備オペレーター;小麦製粉工 |
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