雇用者報酬(Compensation of Employees)
雇用者報酬は、具体的には以下のような項目から構成されており、このうち1の(b)、2及び3の一部は、実際に現金の形で雇用者に支払われるものではなく、帰属計算項目として雇用者報酬に含まれているものである。
1. 賃金・俸給 | |
(a)現金給与(所得税、社会保険料雇用者負担等控除前)。一般雇用者の賃金、給料、
手当、賞与などの他に役員給与や議員歳費等も含まれる。 (b)現物給与、自社製品等の支給など、主として消費者としての雇用者の利益となる ことが明らかな財貨・サービスに対する雇主の支出。給与住宅差額家賃も これに含まれる。 | |
2. 雇主の現実社会負担 | |
健康保険・厚生年金等の社会保障基金への負担金(雇主の強制的現実社会負担)及び、厚生年金基金・適格退職年金等の年金基金への負担金(雇主の自発的現実社会負担)。 | |
3. 雇主の帰属社会負担:退職一時金等の無基金社会保険制度への負担金。 |
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