開始決定差押えとは? わかりやすく解説

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開始決定・差押え

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)

強制執行」の記事における「開始決定・差押え」の解説

申立て適法にされていると認められ場合は、執行裁判所は、強制競売開始する旨及び目的不動産差し押さえる旨を宣言する開始決定を行う(法451項)。この裁判不服があるものは民事訴訟法不服申立ができる(民事執行法1・20条による)。この手続き先に進めるためには、本案債務名義とは別に当該裁判確定裁判執行文つき債務名義提出が必要である(民訴法122条・民執法22条1号・同25条)。 開始決定執行力のある債務名義である場合は(民訴法114122条・民執法1・2022-125条号)、裁判所書記官は、登記所管轄法務局)に対し目的不動産登記簿差押え登記をするよう嘱託をする(48条1項)。また債務者開始決定正本送達する452項)。 現況調査評価 執行裁判所は、執行官現況調査命じ現況調査報告書提出させるとともに57条、規則29条)、評価人に目的不動産評価命じ評価書提出させる58条、規則30条)。 現況調査報告書には、土地現況地目建物の種類構造など不動産現在の状況のほか、不動産占有している者やその者が占有する権原有しているかどうかなどが記載され不動産写真など添付される評価書には、競売物件周辺の環境評価額記載され不動産図面などが添付される売却基準価額決定物件明細書 現況調査報告書評価書提出されると、執行裁判所は、評価人の評価基づいて売却基準価額定める(法60条)。売却基準価額とは、不動産売却基準となるべき価額である。それから2割を引いた額が買受可能価額となり、買受申出入札)は、買受可能価額上でなければすることができない603項)。 また、裁判所書記官は、目的不動産権利関係について記載した物件明細書作成する62条)。物件明細書には、そのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか土地又は建物だけを買い受けた時に建物のために底地使用する権利成立するかどうかなどが記載される裁判所書記官は、物件明細書現況調査報告書評価書写し執行裁判所備え置いて一般に公開する622項規則313項)。これらの3つの書類を「3点セット」と呼ぶこともある。3点セットインターネット上で公開することができ(622項規則311項3項)、BITシステムという。 買受け希望する者は、広告など興味のある物件見つけたら、執行裁判所閲覧室BIT3点セット閲覧をする。3点セットには、前記のとおり、競売物件買受けのための重要な内容記載されいるからその内容をよく理解して吟味する必要がある売却実施 売却準備が終わると、裁判所書記官は、売却日時、場所のほか、売却方法定め不動産表示売却基準価額売却日時・場所公告する64条)。 売却方法には、入札競り売りなどがあるが(642項規則34条)、第1回目売却方法としては、定められた期間内入札をする期間入札規則46条~49条)を行うのが通常である(以下、期間入札について説明する)。 物件買受け希望する者は、まず、公告書に記載されている保証金原則として売却基準価額の2割)を納める必要がある66条、規則49条、39条)。その上で所定入札間内に、入札書を入れた封筒保証金振込証明書等を執行官提出する規則47条、48条)。入札は、買受可能価額上の金額でしなければならない603項)。 執行官は、開札期日において開札行い、最高価買受申出人を定める(規則49条、413項)。

※この「開始決定・差押え」の解説は、「強制執行」の解説の一部です。
「開始決定・差押え」を含む「強制執行」の記事については、「強制執行」の概要を参照ください。

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