配置転換を巡る労働裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 17:00 UTC 版)
「あんしん財団」の記事における「配置転換を巡る労働裁判」の解説
過去に本財団は職員の男女7人から、違法な配置転換を命じられて精神的な苦痛を受けたなどとして、損害賠償を求めた訴訟を提起されたことがある。 2018年(平成30年)2月26日、第一審の東京地方裁判所(江原健志裁判長)において、女性4人に対する慰謝料など計440万円を支払うよう本財団に命じた。一方、男性3人に対する転勤命令は適法とした。 この判決を受けて、被告である本財団が控訴。2019年(平成31年)3月14日に東京高等裁判所での控訴審(村田渉裁判長)において女性4人に対する慰謝料請求が全て棄却され、配置転換命令等について人事権の濫用が否定される判決が言い渡された。 この判決を不服として原告側は上告した。その後、2020年(令和2年)3月10日に最高裁判所第三小法廷(宇賀克也裁判長)において、原告側の損害賠償等請求上告が棄却されたことにより、配置転換命令とそれに伴う降格処分、職種変更等の有効性等が確定した。 その後、この2015年(平成27年)4月1日付配置転換命令をきっかけとして心身に不調をきたしたと主張する女性職員2名が労働基準監督署から労災認定を受けた。それに対して財団側は国と女性職員本人に対して労災認定取り消しを求める行政訴訟を起こし、現在、係争中である。 また、本件争議にかかる職員への資料の配付と説明について、東京都労働委員会は、組合に対する支配介入に該当するとして、2021年(令和3年)6月15日付で命令書を交付している。
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