部民制と初期の五十戸とは? わかりやすく解説

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部民制と初期の五十戸

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 06:52 UTC 版)

五十戸」の記事における「部民制と初期の五十戸」の解説

初期五十戸実態については、部民制との関係で見方分かれており、そこには律令的な諸制度形成期として孝徳天皇から天智天皇時代重視するか、天武天皇持統天皇時代重視するかという広い学説上の対立横たわっている。 五十戸木簡発見され1970年代から、初期五十戸が前の制度である部民制元に作られ、部を単位にして編成されたとする学説が行われてきた。同じ部に属する人がまとまって属し領域的にはまとまらず分散入り組みがある五十戸である。最古五十戸山部五十戸白髪部五十戸という「部」がついた名であることがその根拠である。発掘でみつかる評の役所後期のものばかりで、初期の評の機能が弱いと推測されることも傍証である。そこで、孝徳朝から天智朝の評・五十戸部民制引きずるものと考え部民制払拭したのは天武持統朝、中でも重要な時点天武天皇4年675年)の部曲廃止とする。 しかし2002年奈良県石神遺跡乙丑年(天智天皇4年665年)の大山五十戸と書かれた木簡が出ると、部民制継承否定する見方強まってきた。後の律令制里・郷部民制組織関係したものではないが、郷・里の名には部がついたものとついていないもの両方がある。天智朝に「部」がついた五十戸しかないなら部民制とのつながり論拠になるが、両方があるなら後代同じだから、部民制継承を表す証拠にはならない。部の名がその居住地地名になり、地名五十戸の名になったのかもしれない。また五十戸人名同時に見え木簡では、部の名を持つ五十戸の下にその部の人が属すという傾向見られず、別の部の人が属していたり、地名五十戸に部の姓を持つ人名属す例が多々存在するこのようにみると、部民制五十戸について積極的証拠として挙げられる材料なくなってしまう。部民制継承否定する立場からは、初期五十戸も後のものと同じで、旧来の集団関わりなく隣り合う戸をまとめて作った領域制度であったことになる。

※この「部民制と初期の五十戸」の解説は、「五十戸」の解説の一部です。
「部民制と初期の五十戸」を含む「五十戸」の記事については、「五十戸」の概要を参照ください。

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