過去に適用されていた制度とは? わかりやすく解説

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過去に適用されていた制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 09:16 UTC 版)

少額貯蓄非課税制度」の記事における「過去に適用されていた制度」の解説

過去には、マル優とは別枠郵便貯金元本350万円までの利子対す所得税非課税にできる郵便貯金利子対す非課税制度通称郵貯マル優」)という物があったが、日本郵政公社民営化ゆうちょ銀行発足に伴い2007年平成19年9月30日をもって廃止され、他の民間金融機関と共通の非課税マル優)に改められた(ただし、民営化前に預け入れた定額貯金定期貯金積立郵便貯金など定期性郵便貯金満期まで非課税)。 2002年平成14年)までは、マル優・特別マル優郵貯マル優とも満65歳上の人制度対象者であったが、2003年平成15年)より対象から除外された。2002年平成14年)までに契約され預金郵便貯金国債地方債利子については、経過措置として2005年平成17年12月まで非課税扱い継続されていたが、2006年平成18年1月1日をもって制度適用廃止された。 さらに、1987年昭和62年)までは、全ての個人対象であり、親の預金など限度額超える部分について、未成年の子名義預貯金をすることなどにより、多く世帯において実質的に預金対す利息非課税であった例えば4人家族の場合マル優郵貯マル優、特別マル優合計900万円当時限度額合計)に、4人分を乗じた3600万円まで非課税とすることができた)。このことが、高度経済成長期における国民貯蓄率向上に一定の役割果たした。しかし、経済弱者保護という名分反して実際に高額預金を持つ者の方が受益していたこと、および円高貿易摩擦対策として個人消費促進による内需拡大国策となったこともあり、対象者限定されることとなった

※この「過去に適用されていた制度」の解説は、「少額貯蓄非課税制度」の解説の一部です。
「過去に適用されていた制度」を含む「少額貯蓄非課税制度」の記事については、「少額貯蓄非課税制度」の概要を参照ください。

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