過去に適用されていた制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 09:16 UTC 版)
「少額貯蓄非課税制度」の記事における「過去に適用されていた制度」の解説
過去には、マル優とは別枠で郵便貯金の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる郵便貯金の利子に対する非課税制度(通称「郵貯マル優」)という物があったが、日本郵政公社の民営化(ゆうちょ銀行発足)に伴い、2007年(平成19年)9月30日をもって廃止され、他の民間金融機関と共通の非課税枠(マル優)に改められた(ただし、民営化前に預け入れた定額貯金・定期貯金・積立郵便貯金など定期性郵便貯金は満期まで非課税)。 2002年(平成14年)までは、マル優・特別マル優・郵貯マル優とも満65歳以上の人も制度対象者であったが、2003年(平成15年)より対象から除外された。2002年(平成14年)までに契約された預金や郵便貯金・国債・地方債の利子については、経過措置として2005年(平成17年)12月まで非課税扱いが継続されていたが、2006年(平成18年)1月1日をもって制度適用は廃止された。 さらに、1987年(昭和62年)までは、全ての個人が対象であり、親の預金など限度額を超える部分について、未成年の子名義で預貯金をすることなどにより、多くの世帯において実質的に預金に対する利息は非課税であった(例えば4人家族の場合、マル優、郵貯マル優、特別マル優の合計900万円(当時の限度額の合計)に、4人分を乗じた3600万円まで非課税とすることができた)。このことが、高度経済成長期における国民の貯蓄率向上に一定の役割を果たした。しかし、経済弱者の保護という名分に反して実際には高額の預金を持つ者の方が受益していたこと、および円高と貿易摩擦対策として個人消費促進による内需拡大が国策となったこともあり、対象者が限定されることとなった。
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