逮捕・送検
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 14:17 UTC 版)
捜査結果を受け、捜査本部が1991年12月25日朝から中山を被疑者として任意同行して追及したところ、中山が1991年11月12日の2事件(それぞれ11歳・6歳の女児2人に対する強制わいせつ・公然わいせつ事件。時系列順では2・3件目)についていずれも容疑を認める供述をしたため、神奈川県警捜査一課・金沢警察署は同日夕方に強制わいせつ・公然わいせつの容疑で中山を逮捕した。取り調べに対し中山は「11月上旬に腰などを痛めたため沖縄の秋季キャンプから帰ってきたが、婚約者の女性と会えず欲求不満が溜まっていた。(女性の)年齢が高いと自分が『大洋の中山投手だ』と分かってしまうので小さな子を狙った。大変恥ずかしいことをしてしまった。深く反省している」などと供述した。 県警捜査一課・金沢署は1991年12月26日午後、強制わいせつなどの容疑で中山を横浜地方検察庁に送検したが、中山は捜査一課・金沢署による取り調べに対し、逮捕容疑の強制わいせつ事件2件に加え「2件の事件と同じ1991年11月12日、小学4年生の女子児童(当時10歳)の体を触るなどわいせつ行為をした」と3件目(時系列順では最初)の犯行を自供した。このため、横浜地検は翌日(12月27日)午後に「逮捕容疑2件の立証のほか、ほかの類似事件との関連についても取り調べるため」として横浜地裁へ中山を10日間拘置することを請求した。中山は10歳女児に対する事件に関しても強制わいせつ容疑で横浜地検へ追送検されたが、翌1992年1月4日までに逮捕容疑の強制わいせつ罪2件について、中山と被害者との間で示談が成立したため、いずれも被害者側が告訴を取り下げた。これを受け、横浜地検は同日に親告罪である同罪については不処分とし、公然わいせつ罪についても「既に社会的制裁を受けており本人も深く反省している」として起訴猶予処分とすることを決めた。その上で地検は同日、勾留期限の切れる翌5日付で中山を釈放することを決め、中山は処分保留のまま拘置先・金沢署から釈放された。横浜地検は翌日(1992年1月6日)付で強制わいせつ容疑について「被害者との示談が成立し告訴が取り下げられた」ことを理由に不起訴処分としたほか、公然わいせつ容疑についても起訴猶予処分とした。
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