逮捕・課徴金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 05:53 UTC 版)
「大韓航空ナッツ・リターン」の記事における「逮捕・課徴金」の解説
2014年12月11日には国土交通部より趙顕娥の出頭要請が出された。これをはじめとして国土交通部は調査チームを編成し、乗客から聞き取り調査を行った。また、市民団体「参与連帯」からの告発を受け、検察が航空法違反の容疑で大韓航空本社を家宅捜査した。 16日、国土交通部は趙顕娥を検察に告発し、翌17日には、この騒動は航空法違反と判断し大韓航空に行政処分を下すことに決定した。大韓航空は、最大21日間の運行停止または14億4,000万ウォン(約1億5,500万円)の課徴金が課されるとされた。また、韓国の検察も同日、航空保安法の安全運航に協力する義務を定めた条項に違反した疑いで、趙亮鎬に対する本格的な捜査を開始した。 2014年12月24日、趙顕娥に4つの容疑で逮捕状が請求された。韓国では「憲法より国民情緒法が優先される」ともいわれ、ここにいたった背景には世論の強い後押しがあった。 12月30日、ソウル西部地検は趙顕娥を航空保安法違反と強要などの疑いで逮捕した。同時に、従業員に虚偽の供述を強要するなどしたとして、大韓航空常務も逮捕された。また、この常務に調査内容を漏らしていたとして国土交通部の調査官も4日前の26日に逮捕されており、国土交通部と大韓航空の癒着についても調査が始まった。
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