近畿地方の大部分 (1885 - 1888)、歩兵第7旅団
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1885年(明治18年)5月18日制定・公布の太政官第21号で鎮台条例の改正があり、師管の番号が振りなおされた。その結果、旧第7師管の区域は新しい第6師管に引き継がれ、旧第8師管の区域が新しい第7師管に引き継がれた。新第7師管は摂津国の南部4区2郡(大坂の東区・西区・南区・北区と東成郡・住吉郡)、紀伊国のうち南牟婁郡と北牟婁郡を除く大部分、山城国、大和国、河内国、和泉国、近江国、伊賀国である。現在の都道府県でいうと、奈良県・京都府・滋賀県・和歌山県の全体、大阪府のうち大阪市の中心を含む南半分、兵庫県のうち北東部、福井県の南西部にあたる。 第7師管には大阪鎮台と歩兵第7旅団の司令部があり、歩兵第8連隊と歩兵第20連隊が大坂に、歩兵第9連隊が大津に、そして砲兵第4連隊・騎兵第4連隊・工兵第4大隊・輜重兵第4大隊が大坂に、と第4軍管の兵力の大部分が所在していた 1885年5月 - 1888年4月30日 の管区第4軍管第7師管 第8師管
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