身元保証法による保証人の責任の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/26 23:10 UTC 版)
「身元保証」の記事における「身元保証法による保証人の責任の制限」の解説
保証の範囲 「引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ」。言い回しを変えることで、保証の範囲が広がることを防ぐ。 「引受」 – 被用者が病気になった場合の医療費の負担など。 「保証」 – 被用者の業務上の過失等により生じた損害に対するもの。 保証の対象 「被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害」、即ち、被用者に帰責事由のある損害に限る。 身元保証契約の有効期間期間の定めのない身元保証契約の有効期間は3年(「商工業見習者」は5年)とする。期間を定める場合であっても最長5年とし、更新は可能であるが、更新期間5年を超えることはできない。商工業見習者: 制定当時(1933年)の言い回し。新卒採用者など、業務経験のない者など。 使用者の通知義務と身元保証人の解除権使用者は、以下の事情が生じた時は、身元保証人に対し遅滞ない通知を要する。被用者が、業務において不適任であるなどの状況があり、身元保証人の責任が生じるおそれがある場合。 被用者の任務・任地が変更になり、身元保証人の責任が加重されたり、身元保証人による監督が困難となる場合。 身元保証人はこれらの通知を受けた時、又は、自ら知った時、身元保証契約を将来に向け解除できる(すでに発生した損害については保証評価の対象となる)。このような事態になった場合、保証人は身元保証契約を解除することができるが、使用者と被用者の間に「身元保証人を要する」旨の約定がある場合、依然としてそれは有効なので、解除された保証人に替えた新たな身元保証人がいない場合には使用人が解雇されることも起こりうる。 裁判所が身元保証人の損害賠償の責任及び金額を定めるのに、以下の事項の他一切の事情を斟酌する。被用者の監督について、使用者に過失がなかったか。 身元保証人が身元保証をするに至った理由及びこれをするにあたって用いた注意の程度。 被用者の任務又は身上の変化。 本法の規定に反するもので、身元保証人に不利なものは無効とする。
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