身元保証法による保証人の責任の制限とは? わかりやすく解説

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身元保証法による保証人の責任の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/26 23:10 UTC 版)

身元保証」の記事における「身元保証法による保証人の責任の制限」の解説

保証範囲引受保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ」。言い回し変えることで、保証範囲広がることを防ぐ。 「引受」 – 被用者病気になった場合医療費負担など。 「保証」 – 被用者業務上の過失等により生じた損害対するもの。 保証対象被用者行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害」、即ち、被用者帰責事由のある損害に限る。 身元保証契約有効期間期間の定めのない身元保証契約有効期間3年(「商工業見習者」は5年)とする。期間を定め場合であっても最長5年とし、更新は可能であるが、更新期間5年超えることはできない商工業見習者: 制定当時1933年)の言い回し新卒採用者など、業務経験のない者など。 使用者通知義務身元保証人解除権使用者は、以下の事情生じた時は、身元保証人対し遅滞ない通知要する被用者が、業務において不適任であるなどの状況があり、身元保証人責任生じおそれがある場合被用者任務任地変更になり、身元保証人責任加重されたり身元保証人による監督が困難となる場合身元保証人はこれらの通知受けた時、又は、自ら知った時、身元保証契約将来に向け解除できる(すでに発生した損害については保証評価対象となる)。このような事態になった場合保証人身元保証契約解除することができるが、使用者被用者の間に「身元保証人要する」旨の約定がある場合依然としてそれは有効なので、解除され保証人替えた新たな身元保証人がいない場合には使用人解雇されることも起こりうる裁判所身元保証人損害賠償責任及び金額定めるのに、以下の事項の他一切事情斟酌する被用者監督について、使用者過失がなかったか。 身元保証人身元保証をするに至った理由及びこれをするにあたって用いた注意程度被用者任務又は身上変化本法規定反するもので、身元保証人不利なものは無効とする。

※この「身元保証法による保証人の責任の制限」の解説は、「身元保証」の解説の一部です。
「身元保証法による保証人の責任の制限」を含む「身元保証」の記事については、「身元保証」の概要を参照ください。

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