路側帯・路肩との関係とは? わかりやすく解説

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路側帯・路肩との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 03:51 UTC 版)

車道外側線」の記事における「路側帯・路肩との関係」の解説

車道外側線(以下、ペイントにより白の実線引かれているものに限る。)のある路端側に歩道が無い場合限り、この線から外側(路端寄り)の部分は、路側帯道路標示みなされる。そのため、車両通行原則として禁止される原則として軽車両道路左側部分にある路側帯通行でき、歩行者路側帯通行しなければならない一方、路端側に歩道有る場合には路側帯はならず通常の路肩となる。この部分幅員道路構造令道路の種類規模毎に定められているが、道路構造令第8条7では「歩道自転車道又は自転車歩行者道設け道路にあつては、道路主要構造部保護し、又は車道効用を保つために支障ない場合においては車道接続する路肩設けず、又はその幅員縮小することができる。」とされており、歩道車道との間の路肩既定幅員より縮小したり、もしくは設けない(この場合車道外側線存在しない)ことも状況によっては可としている。道路構造令第2条13でこの部分路肩車道外側線外側)は「車両運転者視線誘導し、及び側方余裕確保する機能分担させるために、車道接続して設けられる側帯とされている。 道路交通法 第二条 この法律において、次の各号掲げ用語の意義は、それぞれ当該各号定めところによる。一 略 二 歩歩行者通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画され道路部分をいう。三 車車両通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画され道路部分をいう。三の二 略 三の三 略 三の四 路側帯 歩行者通行の用に供し、又は車道効用を保つため、歩道設けられていない道路又は道路歩道設けられていない側の路端寄り設けられ帯状道路部分で、道路標示によつて区画されものをいう。 ~以下略~ — 定義、道路交通法

※この「路側帯・路肩との関係」の解説は、「車道外側線」の解説の一部です。
「路側帯・路肩との関係」を含む「車道外側線」の記事については、「車道外側線」の概要を参照ください。

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