起立斉唱問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 14:22 UTC 版)
「日本における国旗国歌問題」の記事における「起立斉唱問題」の解説
「新学習指導要領 第6章 第3の3」を法的根拠として、国歌斉唱時に起立するよう指導するかしばしば問題になっている。ただし学習指導要領自体は法律ではなく「告示」という形式であり、どの程度の法的拘束力があるのかまでは判断されていない。 2007年(平成19年)2月27日の最高裁判決(日野「君が代」伴奏拒否訴訟)、2011年(平成23年)5月30日の最高裁第2小法廷判決(須藤正彦裁判長)、2011年(平成23年)6月6日の最高裁第1小法廷判決(白木勇裁判長)、2011年(平成23年)6月14日の最高裁第3小法廷判決(田原睦夫裁判長)、2011年(平成23年)6月21日の最高裁第3小法廷判決(大谷剛彦裁判長)のいずれも「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」と合憲の判断を下し、最高裁の全小法廷が合憲で一致した。「思想・良心の自由の間接的な制約となる面がある」と認定する一方、命令が教育上の行事にふさわしい秩序を確保し、式典の円滑な進行を図るという目的から「制約には必要性、合理性がある」とし、起立・斉唱の職務命令の正当性を幅広く認めた。読売新聞は「教育現場における「憲法論争」は決着した」と報道した。朝日新聞は一部裁判官の補足意見(少数意見)を紹介。「処分を伴う強制は教育現場を萎縮させるので、できる限り謙抑的であるべきだ」(須藤正彦裁判官)、「司法が決着させることが、必ずしもこの問題を解決に導くことになるとはいえない。国旗・国歌が強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要だ」(千葉勝美裁判官)など。朝日新聞は「(合憲で決着の)司法判断だけに頼らない議論が求められる」と報道した。
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