設立・種別とは? わかりやすく解説

設立・種別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 03:51 UTC 版)

厚生年金基金」の記事における「設立・種別」の解説

厚生年金基金は、厚生労働大臣認可により設立される認可申請当たっては、各適用事業所ごとに、使用される被保険者2分の1上の同意得て規約作ること、そして被保険者3分の1上で組織する労働組合があるときは、各適用事業所ごとに当該労働組合同意を得ることが要件となる。申請は、設立しようとする基金主たる事務所設置しようとする地を管轄する地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に対して行う。 設立主体により次の3通りがある。 単独型会社単独基金設立して運営常時1000人以上の被保険者使用する事業主対象(例:「ウィキペディア株式会社厚生年金基金」)。 連合型:主力企業中心に関連会社グループ会社)が集まり共同基金設立して運営グループ全体常時1000人以上の被保険者使用する事業主対象(例:「ウィキペディア・ホールディングス厚生年金基金」)。 総合型:同業種であることなど、一定のルールの下に同一業界会社集まり共同基金設立して運営合算して常時5000人以上の被保険者使用する事業主対象(例:「中小電子機器製造協会厚生年金基金」)。 基金合併分割解散厚生労働大臣解散命令よるものを除く)に際しては、代議員会において、代議員定数4分の3上の多数により議決し厚生労働大臣認可を受けなければならない。なお、基金設立事業所減少させる場合には労働組合同意を得る要はないが、減少に伴い他の設立事務所係る掛金増加する場合は、減少する事業所事業主から規約定め計算額を掛金として一括徴収することができ、規約定めれば加入員一部負担することができる。 基金解散した場合残余財産分配する場合解散日において当該基金年金たる給付支給に関する義務負っていた者に全額移転することとされ、当該残余財産事業主引き渡してならない。もっとも、実際に代行部分の不足額の穴埋めにも事欠く基金が多い。なお政府は、存続厚生年金基金解散したときは、その解散した日において、当該存続基金年金たる給付支給に関する義務負っている者に係る責任準備金相当額当該存続基金から徴収する

※この「設立・種別」の解説は、「厚生年金基金」の解説の一部です。
「設立・種別」を含む「厚生年金基金」の記事については、「厚生年金基金」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「設立・種別」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「設立・種別」の関連用語

設立・種別のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



設立・種別のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの厚生年金基金 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS