設立・種別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 03:51 UTC 版)
厚生年金基金は、厚生労働大臣の認可により設立される。認可の申請に当たっては、各適用事業所ごとに、使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作ること、そして被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、各適用事業所ごとに当該労働組合の同意を得ることが要件となる。申請は、設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に対して行う。 設立主体により次の3通りがある。 単独型:会社が単独で基金を設立して運営。常時1000人以上の被保険者を使用する事業主が対象(例:「ウィキペディア株式会社厚生年金基金」)。 連合型:主力企業を中心に、関連会社(グループ会社)が集まり、共同で基金を設立して運営。グループ全体で常時1000人以上の被保険者を使用する事業主が対象(例:「ウィキペディア・ホールディングス厚生年金基金」)。 総合型:同業種であることなど、一定のルールの下に同一業界の会社が集まり、共同で基金を設立して運営。合算して常時5000人以上の被保険者を使用する事業主が対象(例:「中小電子機器製造業協会厚生年金基金」)。 基金の合併・分割・解散(厚生労働大臣の解散命令によるものを除く)に際しては、代議員会において、代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。なお、基金が設立事業所を減少させる場合には労働組合の同意を得る必要はないが、減少に伴い他の設立事務所に係る掛金が増加する場合は、減少する事業所の事業主から規約に定める計算額を掛金として一括徴収することができ、規約に定めれば加入員も一部負担することができる。 基金が解散した場合の残余財産を分配する場合、解散日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に全額移転することとされ、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。もっとも、実際には代行部分の不足額の穴埋めにも事欠く基金が多い。なお政府は、存続厚生年金基金が解散したときは、その解散した日において、当該存続基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金相当額を当該存続基金から徴収する。
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