設立の旨趣とは? わかりやすく解説

設立の旨趣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/05 03:06 UTC 版)

開産社」の記事における「設立の旨趣」の解説

勧業社(後の開産社設立の目的は、殖産興業をもって貧民富ますとともに財本蓄積し助け必要な貧民にこれを貸し出すことが出来会社の設立にあった。 以下に明治6年の「勧業条例」を掲げる。なお下部分は、「勧業条例にあって開産社条例」に無い部分である。 「勧業社条例」第1条「発行旨趣」 『抑(そもそも予備なくして凶荒遇ひ、餒(う)へて溝壑こうがく=どぶ)に転し、寒へて街衢(がいく=ちまた)に倒る愁苦しゅうくくるしみ)焉(これ)より大いなるはなし。此時に膺(あた)り偶(たまたま)糶発(ちょうはつ穀物を出す)して之を賑はす(貧しいものに金品与えて救いめぐむ)者あり。其の素より嘉賞かしょうほめたたえる)するに足ると難も、目下凍餒とうたい寒さ飢え)を拯(すく)ふに過ぎす。吾県令閣下勧業(開産)の方法設け、常に此等貧民を富まし、卓然自主を有せしめんと欲し玉ふと事茲に年あり。故二千五三十三年十一月十六日明治6年県庁問題下して之を議せしめしに、到底会社を置きて財本貯蓄し貧民の求需を待って之を貸与し欲するところを為さしめて其のその成功責むるに若くなきの旨に同意せり。社中権令閣下民を愛するの至渥(しあつ=うるおいにいたる)と、議者の貧民を外視せすして此会社創立し管内の幸福を謀らんとする厚意に基き、以て会社設立す。名づけて之を勧業社(開産社)と云う。』 —  有賀義人著 「信州啓蒙市川量造その周辺」「勧業社の発足」(170P-171P)より抜粋 明治8年1875年1月23日に「勧業条例」(「開産社条例」)に続き開産社規則」が設けられる「開産社規則」冒頭 第一、業を勧め産を開く事。 第二義務尽すの処にして私利射るの場にあらざる事。 第三県庁保護旨趣踐行すべき事

※この「設立の旨趣」の解説は、「開産社」の解説の一部です。
「設立の旨趣」を含む「開産社」の記事については、「開産社」の概要を参照ください。

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