「勧業社条例」第1条「発行旨趣」とは? わかりやすく解説

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「勧業社条例」第1条「発行旨趣」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/05 03:06 UTC 版)

開産社」の記事における「「勧業社条例」第1条「発行旨趣」」の解説

『抑(そもそも予備なくして凶荒遇ひ、餒(う)へて溝壑こうがく=どぶ)に転し、寒へて街衢(がいく=ちまた)に倒る愁苦しゅうくくるしみ)焉(これ)より大いなるはなし。此時に膺(あた)り偶(たまたま)糶発(ちょうはつ穀物を出す)して之を賑はす(貧しいものに金品与えて救いめぐむ)者あり。其の素より嘉賞かしょうほめたたえる)するに足ると難も、目下凍餒とうたい寒さ飢え)を拯(すく)ふに過ぎす。吾県令閣下勧業(開産)の方法設け、常に此等貧民を富まし、卓然自主を有せしめんと欲し玉ふと事茲に年あり。故二千五三十三年十一月十六日明治6年県庁問題下して之を議せしめしに、到底会社を置きて財本貯蓄し貧民の求需を待って之を貸与し欲するところを為さしめて其のその成功責むるに若くなきの旨に同意せり。社中権令閣下民を愛するの至渥(しあつ=うるおいにいたる)と、議者の貧民を外視せすして此会社創立し管内の幸福を謀らんとする厚意に基き、以て会社設立す。名づけて之を勧業社(開産社)と云う。』

※この「「勧業社条例」第1条「発行旨趣」」の解説は、「開産社」の解説の一部です。
「「勧業社条例」第1条「発行旨趣」」を含む「開産社」の記事については、「開産社」の概要を参照ください。

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