計画決定と事業決定の場合)とは? わかりやすく解説

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計画決定と事業決定(東京都(区部)の場合)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 19:27 UTC 版)

戦災復興都市計画」の記事における「計画決定事業決定東京都区部)の場合)」の解説

東京都区部)における戦災復興計画は、都市計画東京地方委員会審議され決定している。街路決定第43回昭和21年3月2日 ※注:戦後初めての都市計画東京地方委員会)を皮切りに都市計画緑地土地区画整理地域指定都市計画公園精力的に審議され、その大枠は、1946年昭和21年8月16日第47回委員会) までに決定されていた。土地区画整理については第44回昭和21年3月28日審議され決定している。 これに基づき戦災区域約4,800坪(15,867 ha)とこれに関連する地域含めた約6,100万坪(20,165ha)を東京復興都市計画土地区画整理として決定されている(昭和21年4月25日戦災復興院告示第13号)。 また、このときには東京復興都市計画緑地昭和21年4月25日戦災復興院告示第14号)、東京復興都市計画街路昭和21年4月25日戦災復興院告示第15号)も併せて告示されている。なお、緑地地域指定関しては、その根拠法である特別都市計画法公布を待たねばならず、1947年昭和22年4月10日都市計画東京地方委員会可決答申されている。 土地区画整理事業事業決定は、計画決定区域(約20,000ha)の内、関東大震災復興土地区画整理完了した8区ならびに戦災による焼失をまぬがれた区域等を除き緊急に土地区画整理施行を必要とする区域(約10,000ha)を選定し特別都市計画法に基づく特別都市計画事業として決定されている(昭和22年11月26日戦災復興院告示120号)。 また、このときには街路事業昭和22年11月26日戦災復興院告示121号)、運河河川昭和22年11月26日戦災復興院告示122号)、広場昭和22年11月26日戦災復興院告示123号)、ほか、戦災復興計画変更昭和22年11月26日戦災復興院告示第124-128号)に関して併せて告示されている。

※この「計画決定と事業決定(東京都(区部)の場合)」の解説は、「戦災復興都市計画」の解説の一部です。
「計画決定と事業決定(東京都(区部)の場合)」を含む「戦災復興都市計画」の記事については、「戦災復興都市計画」の概要を参照ください。

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