触法事実の調査とは? わかりやすく解説

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触法事実の調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 07:03 UTC 版)

少年保護事件の係属」の記事における「触法事実の調査」の解説

触法少年行為犯罪とならないから(刑法41条)、捜査機関触法事実解明する目的でなす証拠収集活動も、捜査ではなく調査ちょうさ)と呼ばれることが多い。 「強制処分」(刑事訴訟法1971項但し書き)は、犯罪同法にいう「罪」(1991項3項2101項212条、217条など)も同義)の捜査のために認められるから(同法2181項犯罪捜査のための通信傍受に関する法律3条1項柱書)、触法事実の調査については非強制的手段しか用いることができない触法少年である被疑者捜査機関対す供述録取した書面は、警察実務上、供述調書刑事訴訟法1982項ではなく申述書と呼ばれ形式面からも捜査とは区別されている。 もっとも、長崎市における幼児殺害事件2003年7月1日)などを契機に、家庭裁判所充実した資料提供し審判より一層適切なものとする被害者の「知る権利」に応えるといった観点から、触法事実についても解明徹底求め世論高まり青少年育成推進本部同年12月青少年育成施策大綱調査権限の明確化検討するとしたことを受けて2004年10月現在法制審議会において、強制調査権限警察機関付与することの是非検討されている。 これに対しては、調査審判資料収集目的とするのだから、仮に調査不足があっても家庭裁判所援助依頼受けて補充調査をすれば足りるのに、捜査機関が自らの判断幅広く資料収集行えば触法少年甚大な心理的圧迫加えることになり、刑法刑事未成年者自己の行為重大性直面する能力乏しいがゆえに刑事責任から解放したことを無意味にするとの意見もある。

※この「触法事実の調査」の解説は、「少年保護事件の係属」の解説の一部です。
「触法事実の調査」を含む「少年保護事件の係属」の記事については、「少年保護事件の係属」の概要を参照ください。

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