覚書等に関する全国社会保険職員労働組合の主張
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「自治労社会保険関係労働組合連合」の記事における「覚書等に関する全国社会保険職員労働組合の主張」の解説
これに対して自治労本部と全国社保労組は、6月11日付で「『年金記録問題』に対する基本的考え方」を発表し、与党の批判に対して以下のように主張した。 位置付け全国社会保険職員労働組合(旧自治労国費評議会)と社会保険庁当局との間で交わされた「覚書」「確認事項」とは、法的拘束力を持たない、いわゆる「紳士協定」的な位置づけであり、そのほとんどが新たな業務を開始するにあたって、現場が混乱しないよう、ひいては行政サービスに支障をきたさないよう、労使間で整理してきたものである。 破棄に至る経緯2004年の年金国会後の社会保険庁改革がスタートした際、この「確認事項」等について改革の妨げになるのではないかとの懸念がなされたこと、その内容についても、既に相当な時間を経過していることもあり、その後の業務取扱いの変更などにより必要がなくなっているものも多くあったことなどから、2005年1月までにこれらの「覚書」、「確認事項」はすべて破棄している。 覚書の内容端末操作時間やキータッチ数の規定(「窓口でのパソコン作業では、キーボードを45分操作したら15分休憩」「キーボードへのタッチは1日当たり平均5000以内」)など「内容が非常識である」と指摘されている「覚書」については、1979年に社会保険業務を全国でオンライン化するにあたって交わされたものである。当時はキーボードを扱うオンラインシステムなどがまだ一般社会に普及しておらず、頸肩腕障害の社会問題化などのコンピュータによる健康面への影響が懸念された時代に、労使間で整理された「機器操作にあたる職員の健康管理にかかるルール」であり、連続作業時間ごとに「操作しない時間」を設けることなどは、現在の厚生労働省ガイドライン(VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン)にも盛り込まれている。 『年金記録問題』との関連今回の『年金記録問題』については、多くの現場職員を組織する労働組合としても『利用者の立場に立った対応に不十分さがあったこと』『チェック機能が不十分であったこと』などを真摯に反省し、国民の不安解消にむけて精一杯努力しなければなりませんが、一部で指摘されているように、様々な問題が『労働組合のせい』で生じたかのように断罪されることは事実誤認である。
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